離婚をする際に未成年の子どもがいる場合、親権や養育費について決める必要がある。離婚後に母親が親権者となるケースが多く、養育費は父親が払うイメージが強いが、父親が親権を持つ場合には母親が養育費の支払義務を負う。父親も母親も子どもの親であることに変わりはなく、非親権者であっても親としての責任はなくならないためだ。
そこで本記事では、養育費の意味と取り決め方、金額の相場、支払期間はいつまでかを解説する。また、離婚時に取り決めなかった場合の請求方法についても、併せてチェックしてほしい。
養育費とは?
まずは、養育費とはどのような費用なのか、離婚する際にどのように養育費を取り決めるのかを解説する。また、離婚時に養育費を取り決めなかった場合は、いつまで請求できるのかも併せて紹介したい。
子どもを養育するために必要なお金のこと
養育費とは、まだ経済的に自立していない子どもが、社会人として自立するまでに必要な費用のこと。一般的には、離婚後に非親権者となった親から親権者へ支払われる「子どもを養育するために必要なお金」を養育費と呼び、子どもの衣食住のための費用・医療費・教育費がこれに当たる。
民法877条1項において「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められており、非親権者であっても未成年の子どもがいる場合には、養育費の支払義務を負う。また、養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、子ども自身が親に請求することも可能だ。
離婚する際、夫婦間で話し合って取り決める
まずは夫婦間でよく話し合い、合意できれば自由に金額や期間を設定できる。話し合いがまとまったら、合意内容を記載した離婚協議書を公正証書で作成するようにしよう。口約束だけの場合、突然の増額要求や払わないなどのトラブルが懸念されるため、それを回避するためにも公正証書にしておくことが望ましい。
話し合いで決まらない場合は調停・裁判
夫婦間の話し合いでまとまらない、できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある。調停では調停委員も交えて話し合うため、夫婦二人で話し合うよりも合意に至る可能性が高い。しかし、調停での話し合いでも合意せず不成立となった場合には訴訟へ進み、提出した証拠に基づいて裁判所が判決を下し、養育費を定める。
養育費を取り決めせず離婚した場合
離婚時に養育費を決めなかった場合でも、養育費の請求は可能。ただし、過去に遡って請求することは認められていないため、請求してから子どもが自立するまでの養育費となる。
今後の養育費の決め方も、離婚時と同様、まずは元夫婦で話し合うことが基本。それでも話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる。しかしそこでも合意できず、調停不成立となった場合には、自動的に審判へ移行し、家庭裁判所が相当の金額を判断・決定する。
養育費の金額、期間、支払・受取方法
ここでは、養育費の金額と期間、支払・受取方法を見ていこう。養育費を取り決めた後であっても、子どもの進学状況や環境の変化により、増額や期間延長となるケースもあるようだ。
養育費の相場
養育費の金額は、基本的には当事者間の話し合いで自由に決めることができる。子どもの両親の収入や子どもの人数・年齢、子どもに充てられる生活費などを考慮して計算するが、通常は裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることが多い。
【例】
1.養育費を払う側の年収600万円、養育費を受取る側の年収300万円で、15歳以上の子どもが2人の場合、養育費の月額の目安は8万円~10万円
2. 養育費を払う側の年収400万円、養育費を受取る側の年収150万円で、14歳以下の子どもが1人の場合、養育費の月額の目安は2万円~4万円
この算定表は絶対的なものではなく法的な拘束力もないため、目安とするのがいいだろう。子どもの進学や通塾のための教育費、重い病気・怪我などで高額な医療費が必要になった場合には、養育費を増額できる可能性もある。
支払期間はいつまで?
養育費の支払いは「子どもが成年(20歳)に達するまで」とすることが一般的だが、大学進学などを考慮し「22歳の誕生日を迎えた後の3月まで」「大学卒業まで」とするケースも多い。
民法改正により2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるが、先述した通り、養育費は子どもが経済的に自立するまでに必要な費用のこと。成年年齢が引き下げられたからと言って、自動的に18歳までとなるわけではなく、これまで通り20歳まで支払われるのが相当と考えられている。
また、養育費を取り決めた時点では「成年に達するまで」としていても、子どもが大学や専門学校に進学し、高校卒業後すぐに経済的な自立が難しい場合など、支払期間の延長が認められるケースもある。
養育費の支払・受取方法
養育費の支払いは分割で月払いすることが多いが、夫婦間の合意があれば一括払いも可能。ただし、まだ子どもが幼く長期間払う場合には、養育費の合計金額が数百万円から数千万円と多額になる。また、受け取る側にとっても贈与税の課税対象となるケースがあるため、分割払いと一括払いのメリット・デメリットをよく検討して支払方法を決めるようにしよう。
文/oki