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弁護士が解説!ネットで誹謗中傷を受けた時の投稿削除や投稿者特定の方法

2021.10.24

インターネット上での誹謗中傷・嫌がらせは、被害者に与える精神的ダメージが大きいため、近年きわめて深刻な社会問題となっています。

もし誹謗中傷を受けた場合、投稿の削除を求めることに加えて、加害者に対する損害賠償請求や刑事告訴も併せて検討しましょう。

今回は、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対処法について解説します。

1. 誹謗中傷の投稿を削除する方法は?

誹謗中傷の投稿は、内容が真実でないとしても、多くの人の目に触れることによって、さまざまな風評被害を生むおそれがあります。

そのため、以下の方法を用いて、一刻も早く誹謗中傷の投稿を削除するよう求めることが大切です。

1-1. 投稿者に対して削除を直接要求する

投稿者のアカウントや素性が分かっている場合には、投稿者に直接連絡をとって削除を求めるのが、もっとも迅速な対処法です。

誹謗中傷による被害の内容や精神的ショックを訴えたうえで、削除しないならば法的措置を講ずる旨を伝えれば、自主的な投稿の削除に応じる可能性は高いでしょう。

1-2. サイト管理者に対して削除を申請する

投稿者が誰だかわからない場合や、投稿者が削除に応じない場合には、サイト管理者に対して削除を申請することが次なる手段です。

掲示板やSNSなどの各サイトには、投稿削除に関するフォームが設けられていることが多いので、フォームを利用して必要事項を送信しましょう。

その際、自分のどのような権利が侵害されているのか、いかに重大な損害が生じているのかを、具体的かつ詳細に記載することが大切です。

1-3. 裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てる

サイト管理者に対する削除申請は、必ずしも認められるとは限りません。

また、削除申請から時間が経っても、サイト管理者から返信すらもらえないケースもあります。

もしサイト管理者の反応が芳しくないようであれば、早い段階で見切りをつけ、裁判所に「投稿削除の仮処分」を申し立てましょう。

誹謗中傷の投稿によって、被害者に著しい損害が発生することを疎明できれば、裁判所からサイト管理者に対して、投稿削除の仮処分命令が行われます。

仮処分命令が発令されれば、サイト管理者は速やかに投稿削除に応じる可能性が高いです。

2. 誹謗中傷の加害者に対して取り得る法的手段

誹謗中傷の被害者としては、投稿を削除するだけでなく、加害者に対しても何らかの責任を追及したいところです。

加害者の責任を追及する手段としては、主に「損害賠償請求」と「刑事告訴」の2つが考えられます。

2-1. 損害賠償請求|不法行為

誹謗中傷の言動は、被害者に対して違法に精神的・経済的損害を与えるものであるため、民法上の「不法行為」に該当します(民法709条)。

不法行為をした者は、被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。

金額はケースバイケースですが、精神的損害に関して50万円~100万円程度の損害賠償が認められることが多いです。

また、誹謗中傷による営業上の損失が発生した場合には、さらに高額の損害賠償が認められる可能性もあります。

2-2. 刑事告訴|名誉毀損罪・侮辱罪

誹謗中傷をネット上に投稿する行為は、刑法上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」を構成します。


①名誉毀損罪(刑法230条1項)

事実を公然と摘示して、他人の名誉を害する言動を行った場合、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処されます。

②侮辱罪(刑法231条)

事実を摘示せずに、公然と他人を侮辱した場合、「拘留または科料」に処されます。


被害者には、捜査機関(警察・検察)に対して、誹謗中傷の犯罪事実を刑事告訴する権利があります。

加害者に相応の報いを受けてほしいという気持ちがある場合には、警察に対する被害届の提出をご検討ください。

3. 誹謗中傷の投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求

加害者の責任を追及するためには、誹謗中傷の投稿を行ったのは誰であるのかを特定することが必要です。

しかし、投稿が匿名掲示板などに行われた場合、一見しただけでは投稿者を特定することはできません。

もし投稿者の特定が難しい場合には、サイト管理者やインターネット接続業者に対して「発信者情報開示請求」を行いましょう(プロバイダ責任制限法4条1項)。

具体的には、以下の2段階の流れで投稿者の特定を行います。


①サイト管理者に対して、投稿者の個人情報やIPアドレスを開示するよう請求する

→個人情報が得られた場合、投稿者の特定完了

②インターネット接続業者に対して、IPアドレスに紐づいた端末所有者の個人情報を開示するよう請求する

→投稿者の特定完了


ただし、発信者情報開示請求については、正式な法的手続きを踏まなければ応じないというサイト管理者・インターネット接続業者も多いです。

その場合は、裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てる必要があります。

弁護士に相談すれば、投稿者の特定から損害賠償請求に至るまで、一連の手続きについて迅速に対応してもらえます。

誹謗中傷の被害にお悩みの方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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