個人事業税とは、個人で営む事業にかかる税金です。こちらは各都道府県に支払います。
事業を行う時に様々な行政サービスを利用することから、その経費を分担しようという考えで課税されます。
ここでは、東京都主税局のホームページを元に、東京都の個人事業主を例として個人事業税の税率を整理してみましょう。
個人事業主にかかる事業税の税率は?
都内で事業を営んでいる個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)、支庁に申告します。
ただし、所得税の確定申告や住民税の申告を済ませば、個人事業税の申告は不要です。それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入すればOKです。
年の途中で事業をやめた場合は、所得税の確定申告や住民税の申告以外に、廃止の日から1か月以内(死亡での廃止は4か月以内)に個人事業税の申告を済ませましょう。
この個人事業税は、地方税法などで定められた法定業種に対してかかる税金。2021年10月中旬現在、法定業種には70の業種があり、ほとんどの事業がそれに該当します。
では、70の法定業種を整理しつつ、それぞれの税率を参考までにご紹介します。
【参考】東京都主税局
個人事業税に経費は認められている?
東京都の個人事業税では、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業で得た事業所得、不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額などの控除が認められています。
事業主控除は年間290万円、営業期間が1年未満の場合は月割額の控除となっています。
※データは2021年10月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳しくはお近くの都道府県税事務所、税理士など税のプロに相談して下さい。
文/中馬幹弘