小学館IDをお持ちの方はこちらから
ログイン
初めてご利用の方
小学館IDにご登録いただくと限定イベントへの参加や読者プレゼントにお申し込み頂くことができます。また、定期にメールマガジンでお気に入りジャンルの最新情報をお届け致します。
新規登録
人気のタグ
おすすめのサイト
企業ニュース

配達中に交通事故に遭った場合、労災保険は適用される?

2021.10.14

最近、新型コロナウイルス感染症の影響などに伴い、Uber Eatsや出前館など、デリバリーサービスの配達員として働く方が増えました。

デリバリー配達員は、「すきま時間」に行うことができる副業として人気ですが、配達中に交通事故に遭ってしまうリスクに注意が必要です。

もしもデリバリーの配達中に交通事故に遭ってしまった場合、通常の会社員やアルバイトとは異なり、労災保険から補償を受けられないことがあります。

今回は、デリバリー配達員に対する労災保険の適用有無や、労災から補償を受けられない場合の対処法などを解説します。

1. デリバリー配達員は「業務委託」|原則として労災保険の対象外

デリバリーサービスの配達員は、会社から雇われている(雇用)のではなく、配達の「業務委託」を受ける立場にあるのが一般的です。

雇用と業務委託の大きな違いは、会社の指揮命令下にあるかどうかの点にあります。

雇用の場合は、会社からの業務指示があれば、契約の範囲内かつ合理的な指示である限り、基本的に従わなければなりません。

会社員・契約社員・パート・アルバイトなどは、会社から雇用されている立場にある労働者です。

これに対して業務委託の場合は、会社からの発注業務を遂行する方法は、受注する側の裁量に委ねられています。

つまり、契約内容に従う限り、どのような方法で業務を遂行してもよいのです。

デリバリー配達員のほか、一般に「フリーランス」と呼ばれる方々は、この「業務委託」によって働いています。

業務委託は、会社から縛られない分、雇用よりも自由で恵まれた立場に見えるかもしれません。

しかしその反面、契約の打ち切り等について法規制がほとんど及ばないなど、安定性の面では雇用に比べて劣ります。

労災保険についても、会社に雇用されている労働者は一律対象となりますが、業務委託で働く方は、原則として対象外です。

そのため、業務委託で働くデリバリー配達員は、仮に配達中に交通事故に遭ったとしても、労災保険から補償を受けることは原則できません。

2. デリバリー配達員も労災保険への「特別加入」が可能

労災保険から補償を受けられないことが不安なデリバリー配達員の方は、労災保険への「特別加入」を検討しましょう。

2-1. 労災保険への「特別加入」とは?

労災保険の特別加入制度は、個人事業主などの労働者以外の方が、一定の要件を満たす場合に労災保険への加入を認める制度です。

労災保険に特別加入することで、通常の労働者(会社員・アルバイトなど)と同様の補償を受けることができます。

配達中の交通事故が心配なデリバリー配達員の方は、特別加入によってある程度リスクを抑えられるでしょう。

2-2. デリバリー配達員は2021年9月から特別加入の対象に

デリバリー配達員は、2021年9月1日から労災保険への特別加入の対象となりました。

デリバリー配達員が対象に追加された背景には、デリバリーサービスに従事する方が増加したことや、配達中の交通事故が頻発したことなどの事情があります。

なお同じタイミングで、以下のようなITフリーランスの方も、新たに特別加入の対象に追加されました。

・ITコンサルタント
・システムエンジニア
・プログラマー
・データサイエンティスト
・Webデザイナー
・Webディレクター
など

参考:令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります|厚生労働省

2-3. 特別加入の保険料は自己負担となることに注意

通常の労働者(会社員・アルバイトなど)であれば、労災保険料は会社が全額負担します。

これに対して、労災保険に特別加入したデリバリー配達員の方は、労災保険料を自己負担しなければならないので注意しましょう。

デリバリー配達員の年間労災保険料は、年間賃金(給付基礎日額×365)の1.2%です。

たとえば、年間300万円をデリバリー配達で稼ぐ方であれば、単純に計算して3万6000円が労災保険料となります。

高いと見るか安いと見るかは人それぞれですが、交通事故などのリスクと保険料を天秤にかけてご判断ください。

3. 労災によって補償を受けられない場合の対処法は?

労災保険に特別加入していない場合は、デリバリー配達中に交通事故に遭っても、労災保険から補償を受けられません。

この場合、交通事故の加害者に対して、直接損害賠償を請求しましょう。

加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社との示談交渉が発生します。

保険会社は、独自の基準に基づき、被害者にとって不利な示談金(保険金)を提示してくるケースが多いです。

そのため、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、適正な損害賠償額を見積もったうえで請求を行いましょう。

加害者側の保険会社と対等に示談交渉を行うためには、弁護士のサポートを受けることが有効です。

配達中に交通事故に遭ってしまい、労災保険からの補償も受けられずに困っている方は、弁護士への相談をご検討ください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

@DIMEのSNSアカウントをフォローしよう!

DIME最新号

最新号
2024年3月15日(金) 発売

DIME最新号はデザイン一新!大特集は「東京ディズニーリゾート&USJテーマパークの裏側」

人気のタグ

おすすめのサイト

ページトップへ

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。詳しくは[ABJマーク]または[電子出版制作・流通協議会]で検索してください。