通勤時の混んでいる電車は、新型コロナウイルスへの感染リスクが高い場所です。
また、職場での勤務中に感染する可能性もありますので、通勤せずにテレワークを行いたいと考えている方は多いでしょう。
しかし、従業員が希望していても、テレワークが認められない会社もあります。
その場合、従業員自身が「自主的なコロナ対策」と称して、会社を休んだらどうなるのでしょうか?
今回は、新型コロナウイルスへの感染防止のため、自主的に会社を休んだら何が起こるのか、会社がテレワークを認めない場合にはどのように対応すべきかなどについて解説します。
1. コロナ感染が怖くて会社を休んだらどうなる?
コロナ感染を懸念して会社を休むと、欠勤期間の給料が支払われなかったり、会社から懲戒処分を受けたりするおそれがあります。
1-1. 有給休暇などの対象にならない場合は無給となる
未取得の有給休暇が残っている場合には、コロナ対策を理由とした欠勤を有給扱いとしてもらうことができます。
また、会社によっては有給休暇以外の特別休暇の制度を設けている場合があり、取得要件を満たせば特別休暇扱いとしてもらうことも可能です。
一方、有給休暇や特別休暇を取得できない場合には、コロナ対策を理由とした欠勤期間は無給となってしまいます。
「ノーワーク・ノーペイ」という原則により、働いていない期間については給料を支払う必要がないとされているためです。
したがって、コロナ対策の自主欠勤をする場合には、給料が大きく減ってしまうことを覚悟しなければなりません。
1-2. 就業規則違反で懲戒処分を受ける可能性がある
さらに、会社の出勤指示があるにもかかわらず、それを無視して自主欠勤を続けることは、会社の就業規則に違反し、懲戒事由に該当する可能性が高いです。
自主欠勤が懲戒事由に該当する場合、会社から懲戒処分を受けるおそれがあります。
懲戒処分の内容としては、違反が軽微な場合は「戒告」などの軽いもので済むでしょう。
しかし、長期間の無断欠勤に対しては、「懲戒解雇」が行われる可能性もあるので要注意です。
2. テレワーク体制を整えないのは、会社の怠慢では?
そうは言っても、
「これだけ新型コロナウイルス感染症が流行しているのに、テレワークができないのは会社の怠慢だ。だから会社の出勤指示に従う必要はない」
と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
2-1. 会社にテレワーク体制を整える義務はない
残念ながら、法律的な観点から言うと、会社にテレワーク体制を整える義務はありません。
もちろん、労働契約上「テレワークで働いてもよい」ということになっていれば、会社はテレワークが可能となる体制を整える義務があると考えられます。
しかし、契約上そのような定めがなければ、従業員に対してテレワークを認めないとしても、法的には問題ないのです。
2-2. 人材確保の観点からテレワーク体制を整えることが望ましい
ただし、これからの時代はテレワークがスタンダードになる可能性が高いので、テレワーク体制が整っていない会社には、優秀な人材が集まりにくくなると考えられます。
そのため会社としては、可能な範囲で最大限、テレワーク体制を整えるように努めるべきでしょう。
ただ、これはあくまでも会社の人材確保など、経営上の観点から言えることに過ぎません。
日本の現行法では、会社にテレワークを義務付ける規定は存在しないということを理解しておきましょう。
3. 会社がテレワークを認めない場合の対処法
会社が頑なにテレワークを認めない場合には、従業員として会社に対する働きかけを行うことも検討しましょう。
3-1. 時差出勤などの代替案を提案する
主に混んでいる電車での感染が気になるのであれば、時差出勤が実現すればある程度懸念は解消されるでしょう。
すでに会社にフレックスタイム制が導入されている場合は、ご自身にフレックスタイム制を適用するように求めることが考えられます。
フレックスタイム制が導入されていない場合でも、会社と個別に合意すれば、特例的に定時をずらしてもらうことも可能です。
3-2. 労働組合による団体交渉を申し入れる
会社の姿勢があまりにも頑なな場合には、労働組合を通じて団体交渉を申し入れ、テレワークの実施や時差出勤の実現などを要求することも考えられます。
労働組合には団体交渉権(団体行動権)が認められており、会社は正当な理由なく団体交渉を拒否することができません(労働契約法7条2号)。
会社としても、ストライキなどに発展すると困りますので、コロナ感染の対策として、一定の対応を引き出せることが期待されます。
4. まとめ
コロナ感染が怖いからといって、無断欠勤を続けてしまうと、給料が支払われない・懲戒処分を受けるなどのリスクがあります。
リスク覚悟で欠勤するのはご自身の判断ですが、いま一度、
「本当に休んでよいのか」
「休む以外の対処法はないか」
といったことをよく検討してからご判断ください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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