不動産や現金などの贈与を受けると課される税金が『贈与税』です。親子間の贈与でも、一定の額を超えると贈与税が発生します。申告漏れのないよう自分に納税義務があるのか確認しておきましょう。計算方法や軽減に利用できる制度についても解説します。
親子間で贈与税がかかるケース
親子の間で現金や土地などの財産を贈与したときに、税金が発生するケースがあります。具体的にどのような場合に納付義務が生じるのでしょうか?
年間110万を超える現金の贈与
『贈与税』とは個人から財産をもらったとき、受け取った人に課せられる税金です。
1月1日から12月31日までの贈与額をもとに税額が決まる『暦年課税』において、贈与税がかからない基礎控除額は年間110万円までです。
贈与の額が基礎控除内に収まる場合は、贈与の申告も納税も必要ありません。
しかし、親子間で現金をあげたりもらったりしたとき、1年間で110万円を超えた場合は贈与税が発生します。
年間で110万円超の現金贈与があったときは、税務署への申告が必要です。手渡しすれば贈与が発覚しないと思うかもしれませんが、いずれ税務署からの指摘を受ける可能性があります。
贈与があったにもかかわらず申告を行っていなかったと発覚した場合、『無申告加算税』や『延滞税』が課される点に注意が必要です。
結果的に余分な税金を支払う羽目にならないよう、110万円を超える現金を受け取った際はきちんと申告して贈与税を納めましょう。
参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁
参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
土地、家の贈与や住宅にかかわる援助
親子間で贈与した不動産の評価額が年間110万円を超えたときも、贈与税が発生します。新しく購入して渡した場合でなくても、不動産の名義を子どもに変更した時点で『贈与の発生』と見なされるのです。
住宅ローンや家の購入にかかる借金の返済を親が肩代わりした場合は、援助の額が年間で110万円を超えていれば贈与税がかかります。親にリフォームの金額を一部負担してもらったというケースでも、考え方は同じです。
親子間で住宅にかかわる援助を受けるなら、贈与税が発生する額になるか事前に確認しておきましょう。
名義変更を伴う車の贈与
親が購入した車を子どもがそのまま使用することは珍しくありません。しかし、対価を支払わずに110万円を超える車の名義を変更すると、贈与税の対象となってしまいます。
車の価格が高くなるほど税率が上がるので、無償で車をもらう場合は査定額やインターネット上の売買事例を調べておいた方が安心です。
また、親子だからといって車を相場より大幅に低い値段で売買すると、『みなし贈与』として課税される場合があります。
売買と考えられない値段の場合は、実質的に贈与したのと同じだと考えられるため注意が必要です。
借用や返済の確認が取れない貸し借り
親子の間で金銭の貸し借りを行ったときも、金額があまりに高額で返済が不可能だと思われる場合は贈与と見なされます。家族間での現金のやりとりは、必ずしも返済を前提としていないケースが珍しくありません。
『出世払い』をはじめとした返済が約束されない貸し借りは、実質的な贈与と考えられ贈与税の対象になります。
年間110万円を超える貸し借りを贈与ではないと証明したいのなら、正式な借用書を作成した上で返済期限を決めましょう。通常の借用と同じく利子を設定するのもポイントです。
口座振り込みで返済すると、返した証拠が残り、贈与ではないと証明できます。貸し借りであることや返済の事実が確認できれば、予想外に贈与税を課される心配がありません。
贈与税の税率や計算方法
暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、発生する贈与税を計算する必要があります。税率と計算の仕方を押さえておきましょう。
未成年、成年で変わる税率
贈与税の税率を調べる際は、贈与を受け取る『受贈者』が成人しているかが重要です。
直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けた人が、贈与があった年の1月1日時点で20歳以上の場合は『特例贈与』に該当します。特例贈与に当てはまらない場合は全て『一般贈与』です。
どちらにも受け取った財産の額から基礎控除の110万円を引いた『課税価格』に応じて、税率と控除額が定められています。
親子間の贈与で多くのケースに当てはまるのは特例贈与です。特例贈与の税率と控除額を見てみましょう。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
父母や祖父母からの贈与であっても、受け取る人が未成年であれば一般贈与に該当します。一般贈与の税率・控除額は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
一般贈与では、課税価格200万円を超える場合、特例贈与よりも税額が高くなるように設定されています。
贈与税の計算方法
贈与税の計算式は『課税価格×税率−控除額』で表されます。
『課税価格』とは、実際に税金が課される金額です。贈与された金額から基礎控除額の110万円を引いて算出します。
次に、自分の贈与の種類に当てはまる税率を確認して、課税価格と掛け合わせてから控除額をマイナスしましょう。
税率と同じく、控除額も受け取る側の年齢によって異なっています。贈与された財産の額が大きいほど、税率や控除額も大きくなるのが特徴です。
例えば、40歳の人が実の父(直系尊属)から2000万円分の財産を贈与された場合、課税価格は『2000万円−110万円=1890万円』です。
成人が直系尊属から受ける『特例贈与』に当たり、税率は45%・控除額は265万円となります。納める贈与税の額は『1890万円×0.45−265万円=585万5000円』です。
親子間で贈与税を課されないためには?
現金の贈与や支援を受けても、金額によっては多額の贈与税を取られてしまいます。贈与税を課されない方法はあるのでしょうか?
最初から非課税と定められているケースや、どうすれば節税につながるのかを見ていきましょう。
生活費や教育費に使う場合は非課税
親からの財産を受け取ったとしても、『生活費』や『教育費』として使う金銭であれば贈与税はかかりません。
両親や祖父母には子どもに対する扶養の義務があります。経済的な負担を考慮して、生活のために必要なお金は課税の対象にしないと定めているのです。
学費や結婚・出産・子育てに対してまとまった金額を贈与する場合にも、課税されない制度が用意されています。
ただし、生活費や養育費として贈与されたお金を口座に預金したり、株式などを購入する資金にしたりといった使い方をする場合は例外です。別の目的に使ったと見なされて贈与税がかかるため注意しましょう。
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
「控除」や「非課税」の制度を活用
贈与税の課税方式は、年間110万円の基礎控除が設けられている暦年課税だけではありません。『相続税精算課税制度』を選択することで、より高額な特別控除を受けることも可能です。
相続税精算課税制度は、贈与者が亡くなった際に、これまでに受けた贈与額と相続により取得した財産などを合計した金額から相続税額を計算し、納税する制度です。
ただし、どちらかの方式を選ぶ必要があるため、両方の控除を併用することはできません。
税金の軽減措置には課税対象から差し引く『控除』以外にも、本来は課税対象でも税金を課さない『非課税制度』もあります。
控除と非課税制度は併用できるので、親子間の贈与で使える制度を理解して節税に生かしましょう。
親子間の贈与で税額を減らせる制度
親子間の贈与で高額な課税を避けるには、具体的にどのような特例や制度を利用できるのでしょうか?使える制度の種類や、適用される要件を確認しておきましょう。
住宅資金贈与の特例
マイホームやマンションを購入するときに利用できるのが『住宅取得資金の特例』という制度です。
住居の新築や購入に関して親からの援助を受ける際に、最大3000万円までは非課税になります。ただし、住宅購入の契約を締結した時期によって、非課税の最大額が変わるのが特徴です。
住宅を取得したときの消費税率によっても非課税最大額に違いがあるため、取得と契約の年度を確認しましょう。
特例の適用を受けるには、贈与を受ける年の1月1日時点で、援助を受ける子どもや孫が20歳以上になっている必要があります。贈与を受ける側の所得が、当年に2000万円以下であることも要件の一つです。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
相続時精算課税制度
短期間のうちに高額な現金を贈与したいなら『相続時精算課税制度』が利用できます。最大で累計2500万円の贈与が非課税になる制度です。
ただし、税金を支払う必要がなくなるわけではありません。相続時精算課税制度を利用して贈与された財産には、贈与した親が死亡したときに『相続税』がかかります。
また、一度でも相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税の基礎控除110万円は適用されなくなる点に注意が必要です。
贈与の課税制度を選ぶときは、受け取ったり渡したりする額と将来的な出費を考えて決めましょう。
結婚、子育てへの一括贈与
扶養家族が結婚したとき、結婚や子育てのための資金であれば最大1000万円までの一括贈与が非課税になります。適用の要件は贈与を受ける人が『20歳以上50歳未満』であり、前年に1000万円を超える所得を得ていないことです。
適用には、金融機関を通じて『結婚・子育て資金非課税申告書』を税務署に提出する必要があります。結婚や育児にかかわる出費の証明となる領収書も、金融機関に提出しなければなりません。
養育費はもともと課税対象には含まれていませんが、必要なときに小分けにして贈与すると手間がかかります。一度にまとまった金額を贈与しても税金が発生せず、贈与のたびにかかる手間が省けるのが一括贈与のメリットです。
教育資金の一括贈与が非課税になる制度もあります。金融機関で自動的に手続きが行われるため、申告を行わなくてもよいのが便利です。