相続税額を算出するには故人の財産を全て把握する必要があり、非常に手間がかかります。自身で相続税額を算出してみたい人は、まず課税される条件を確認しましょう。課税対象になる財産や税額の計算方法、適用できる控除について紹介します。
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遺産にかかる「相続税」とは
近しい人の遺産を引き継いだ場合、相続税が発生するケースがあります。納付には期限が定められているため、納税の要・不要について早めに把握しておくのがおすすめです。
遺産にかかる相続税とはどのようなものなのか、概要を紹介します。
遺産相続時に課税される税金
『相続税』とは遺産を受け継いだときに発生する税金です。
遺産を渡す故人を『被相続人』、遺産を受け取る人を『相続人』と呼びます。国が相続税を徴収する主な目的は『資産の再分配』と『経済格差の固定化防止』です。
相続財産に相続税を課せば、徴収されたお金は国の財源となります。広く社会のために使われる資金の一部として、多くの人に利益をもたらすのです。
なお、相続税は受け取る遺産の額が多い人に、より高額な税金が課せられる仕組みです。裕福な人から多く税金を徴収することで、社会の経済格差が常態化するのを防いでいます。
必ずしも課税されるわけではない
相続税は、引き継いだ遺産が基礎控除額を超える場合にのみ発生します。『基礎控除額』とは国が定めた非課税のボーダーラインです。
控除の額は受け取る被相続人の数によっても変わってきます。基礎控除額がいくらになるかは、下記で計算します。
- 『3000万円+(600万円×相続人の人数)』
例えば、相続人が4人いる場合の計算式は『3000万円+(600万円×4)=5400万円』です。被相続人の遺産を全て合わせた金額が5400万円までであれば、相続税を納める必要はありません。
また、遺産総額が基礎控除額を超えても、負債の差し引きや他の控除・特例を適用することで相続税がかからなくなるケースもあります。
参考:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)|国税庁
相続税の課税対象者は誰?
相続税は受け取った遺産に対して課される税金です。では、課税対象となる人は誰なのでしょうか?遺産を相続した人の中で相続税を支払っている人の割合も、併せて見ていきましょう。
遺産を受け取った人
相続税を納めなければならないのは、遺産を受け継いだ本人と定められています。課税対象が法定相続人とは限らない点に注意しましょう。
被相続人の遺産は配偶者や子どもなどの『法定相続人』が相続するのが一般的です。しかし、故人が財産を遺贈する『受遺者』を遺言書で指定する場合もあります。
受け取る資産の額が基礎控除を超えていれば、法定相続人として相続する場合・受遺者として遺贈される場合のどちらも相続税の課税対象です。
相続税を納める人の割合
2019年の時点で相続税を納付した人の割合は、全相続人のうち8.3%でした。2014年の4.4%と比較すると、納税者が倍増したことが分かります。
2013年に法改正があり、2015年1月1日より次のように基礎控除額が変更されたためです。
- 『5000万円+(1000万円×法定相続人の数)』→『3000万円+(600万円×相続人の人数)』
基礎控除額の大幅な減額により、改正前は対象外だった人も相続税を課されるようになりました。
引き下げの目的は、社会・経済情勢にマッチした税制を実現するためとされています。改正前の基礎控除額は地価が高騰していたバブル期に制定されたもので、現状に即しているとはいえませんでした。
『資産の再分配』という相続税本来の目的を達成するため、国は地価の現状に合うように基礎控除額を再設定したのです。
参考:令和元年分 相続税の申告実績の概要|国税庁
参考:相続税のしくみ| 国税庁
課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は、主に『本来の相続財産』『みなし相続財産』『生前贈与』の3種類です。それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。
相続や遺贈で取得した「本来の相続財産」
『本来の相続財産』とは、被相続人が所有していたもので『プラスの財産』として認識されるもの全てです。
動産・不動産を問わず、経済的な価値のある資産は全て相続財産とみなされます。具体的には次のような資産です。
- 現金や預貯金
- 有価証券
- 宝石・貴金属
- 土地や家屋
- 車
- 骨董品など
貸付金や特許権・著作権・電話加入権といった各種権利も、相続財産に含まれます。
亡くなった時点で発生する「みなし相続財産」
相続や遺贈によって得た財産ではなくても、被相続人の死に起因する財産は『みなし相続財産』に該当します。相続税法では課税対象になると定められており、相続税の納付が必要です。
以下の財産は、みなし相続財産に該当します。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 定期預金・退職年金の権利
- 生命保険の契約に関する権利
- 故人が受け取るはずだった高額療養費・傷病手当金など
上記の財産を相続財産とみなすのは、課税の不公平を防ぐためです。
被相続人の死によって発生する財産を非課税にすると、同じ金額を得たにもかかわらず、税金を課される人と課されない人が出てきてしまいます。
例えば、『本来の相続財産を1億円相続した人』は相続税の課税対象になるのに対し、『保険金で1億円を得た人』には納税義務が発生しません。
これでは公平性に欠けるため、法律では被相続人の死によって発生する財産も『みなし相続財産』として課税の対象としています。
相続開始の3年以内に贈与された財産
節税対策として被相続人が生前贈与を行っていた場合でも、贈与が『亡くなる前3年以内の財産』は相続財産とみなされます。
贈与の非課税枠110万円に収まっていても、亡くなる3年以内に受け取ったものは相続財産にプラスされるのです。
実質的に相続とみなされる生前贈与も、課税対象となる遺産に含める必要があります。ただし、3年以内に生前贈与を受けても、以下の特例を受けた場合は相続税の課税対象とはなりません。
- 贈与税の配偶者控除の対象となる贈与:一定の条件を満たせば2000万円まで非課税
- 直系尊属(父母または祖父母)から受ける住宅取得資金の贈与:最大で1500万円まで非課税
- 教育資金の一括贈与:最大で1500万円まで非課税
- 結婚・子育て資金の一括贈与:最大で1000万円まで非課税
また、『相続時精算課税の制度』の非課税枠2500万円を利用した場合、贈与税の代わりに相続税がかかるので注意しましょう。
参考:相続・贈与税関係|国税庁
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:[手続名]結婚・子育て資金非課税申告の手続|国税庁
参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁
課税対象外となる財産の代表例
被相続人の遺産を計算する際、課税対象にならない財産もあります。受け継ぐ遺産の中に課税されないものがあるかどうか、紹介する項目ごとにチェックしていきましょう。
祖先をまつるための設備や道具
祖先をまつったり神仏への祭祀に使ったりする設備や道具は、『祭祀(さいし)財産』と呼ばれます。法律では相続財産とは区別されるため、相続税の課税対象外です。祭祀財産には以下のものがあります。
- 墓地(墓碑・墓石も含む)
- 神棚や仏壇など日常礼拝に使う設備
- 仏像や仏具・位牌など
ただし、骨董品・美術品として所持しているものは、祭祀財産とみなされません。例えば、被相続人が観賞用に所持していた仏像・仏画や、投資目的で購入した仏具などが代表例です。
売却して換金できるほど高い金銭価値があるものは、神仏に関するものでも相続税の課税対象となります。
国や地方公共団体に寄付した財産
国や地方公共団体・特定の公益法人への寄付には特例が適用され、課税対象外となります。適用には以下の条件を全て満たさなければなりません。
- 寄付した財産が相続や遺贈によって取得した財産である
- 相続税申告書の提出期限までに寄付する
- 国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付する
特定の公益法人には『社会福祉法人』や『独立行政法人』など、教育や慈善・文化活動に大きく貢献している組織が該当します。
また、被相続人が宗教や慈善・学術など公益を目的とした事業を営んでいたと認められるケースでは、事業の財産は課税対象となりません。ただし相続人が事業を引き継ぐことが前提です。
いずれの場合も、相続税の申告期限までに申告書を提出しなければなりません。申告書には必要書類を添付し、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に提出しましょう。
一定額までの退職金・保険金
死亡退職金や死亡保険金は『みなし相続財産』に該当します。ただし、『500万円×法定相続人の数』までは相続税の課税対象外です。
法定相続人が3人いた場合は、『500×3=1500万円』までの死亡退職金・保険金が非課税となります。死亡退職金が5000万円だった場合は『5000万円-1500万円=3500万円』となるので、3500万円のみが課税対象です。
法定相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、人数を減らす必要はありません。控除額を計算する場合は『法定相続人の放棄がなかった』として考えましょう。