相続税を求める手順

(出典) photo-ac.com
遺産総額に特定の税率をかるだけという単純な計算方法では、相続税は算出できません。
『遺産の合計額を算出』『遺産の合計額を算出』『相続税の総額を算出』『各相続人の納付額を計算』という手順が必要です。
順を追って計算方法を見ていきましょう。
「遺産の合計額」を算出
まずは、被相続人の遺産が合計どの程度あるのかを把握します。動産・不動産・3年以内の生前贈与・みなし相続財産の全てを足して『遺産総額』を算出します。
以下の項目は遺産から差し引いて計算しましょう。
- 債務
- 葬儀・納骨費用
- 死亡保険・死亡退職金の非課税額
- 寄付金など
相続財産は、相続開始日(被相続人の死亡日)時点の時価で評価しなければなりません。
現金以外の財産の評価については、国税庁が提示しているマニュアル『財産評価基本通達』を活用できます。『土地の評価』『建物の評価』『上場株式の評価』などの評価基準・計算方法が掲載されています。
ただ、土地は条件が細かく評価方法が複雑です。専門知識がないと正しく計算するのは難しいでしょう。遺産総額は相続税の基本となるため、専門家に正しい評価額を算出してもらう方がおすすめです。
「課税遺産総額」を計算
遺産総額が分かったら、実際に課税対象となる遺産の総額を計算しましょう。『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で基礎控除額を出します。
例えば、遺産総額『2億円』で相続する人が『配偶者と子ども2人』の場合、課税遺産総額を求める方法は以下の通りです。
- 基礎控除額:3000万円+(600万円×3)=4800万円
- 課税相続遺産:2億円-4800万円=1億5200万円
このケースでは遺産総額2億円のうち、1億5200万円分が課税対象となります。
「相続税の総額」を算出
課税遺産総額を算出したら、相続人それぞれが納める相続税額を計算します。その後、全員の税額を合算して相続税の総額を出しましょう。
課税遺産総額のあん分は、実際に誰がどれだけ受け取るかではなく『法定相続分』で分けます。法定相続分とは民法が定める相続割合の目安です。
相続人ごとの相続額を仮定したら、規定の税率を掛けて控除額を引きましょう。法定相続分の主な例を以下に挙げます。
相続人 | 法定相続分 | |
故人に子どもがいる場合 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2(人数分に分ける) | |
子どもがいない場合 | 配偶者 | 2/3 |
父母 | 1/3(人数分に分ける) | |
子どもも父母もいない場合 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4(人数分に分ける) |
相続税の税率・控除額は以下の通りです。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超~ | 55% | 7200万円 |
法定相続分と税率・基礎控除を元に、『1億5200万円の課税遺産総額を配偶者と子ども2人で相続する場合』を計算してみましょう。
- 配偶者(1/2):7600万円×30%-700万円=1580万円
- 子ども(1/4):3800万円×20%-200万円=560万円
- 子ども(1/4):3800万円×20%-200万円=560万円
上記の計算でそれぞれに課される仮の税額を出したら、全てを合計します。このケースで相続税の総額は、『(1580+560+560)万円=2700万円』です。
各相続人の「納付額」を計算
相続税の総額が分かったら、実際の遺産相続で誰がどの程度受け取るのかに基づいて再びあん分します。
相続税の総額が2700万円で実際の遺産の取得比率が『配偶者1/2』『子ども1/4』『子ども1/4』だった場合、それぞれが納付する額は以下の通りです。
- 配偶者:2700万円×1/2=1350万円
- 子ども:2700万円×1/4=675万円
- 子ども:2700万円×1/4=675万円
個々の相続税額が分かったら、適用できる各種控除や特例の金額を差し引きましょう。控除・特例の計算まで終わった結果が、実際に支払う金額となります。
税額が控除される三つのケース

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相続税には受け取る人の立場や属性によって、税額を軽減できる控除が用意されています。どのような人が控除の対象となるのでしょうか?三つのケースを見ていきましょう。
故人の配偶者
被相続人の配偶者は『配偶者の税額の軽減』が適用されます。
配偶者は『1億6000万円』『配偶者の法定相続分相当額』のどちらか多い方の金額分までは、遺産を受け取っても相続税を課されない制度です。
適用を受けるための要件は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍上の配偶者である
- 遺産を隠ぺいしていない
- 相続税の申告書を税務署に提出する
配偶者に控除が設けられている理由として、主に配偶者の老後に保障が必要という点が挙げられます。ただし、控除を受けるためには、相続税が発生しなくても税務署に申告書を提出しなければなりません。
未成年者
20歳未満で遺産を相続した場合は『未成年者控除』が適用されます。
未成年者は『満20歳になるまでの年数×10万円』が控除されます。相続人となったときに15歳なら『(20歳-15歳)×10万円=50万円』という計算です。
年齢の考え方は切り捨てで、『○歳○カ月』とまで細かな計算はしません。15歳7カ月の場合は7カ月の部分を切り捨てて15歳と考えます。
また、相続した未成年の扶養者には生活費だけでなく、教育・養育費の負担も求められます。相続税より控除額の方が大きい場合は、余った部分を扶養する人(故人の配偶者など)の相続税から差し引くことが可能です。
未成年者控除はあくまでも成長のサポートを目的としているため、適用は20歳に達するまでと定められています。
障がい者
『障がい者控除』は、相続する人が障がいを持つ場合に適用される制度です。以下の要件を満たしている人に適用されます。
- 遺産を受け取る人が財産の取得時に日本国内に住所を持ち、法定相続人である
- 財産の取得時に障がい者と認定されている
控除額は障がいの程度によって異なり、控除額の計算式には以下の2種類があります。
- 一般障害がい者:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
- 特別障がい者:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
障がい者の年齢についても、『○歳○カ月』の『○カ月』は切り捨てて計算します。例えば、25歳8カ月の一般障がい者の控除額は『(85-25)×10=600万円』です。
控除額が相続税額を上回った場合は未成年者控除と同じく、余った金額を扶養義務者の相続税から差し引くことが認められています。
構成/編集部