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覚えておきたい所得税「控除」の仕組みと種類

2021.09.03

労働形態に関わらず、働いて給与を得ている人すべてに関連する税金、「所得税」。もっとも身近な税金の一つでありながら、その仕組みや計算方法は複雑で分かりにくい。

そこで本記事では、所得税の減額制度である「所得税控除」の仕組みと各控除の概要をわかりやすく解説していく。自身の税負担確認の目安として、ぜひ参考にしてほしい。

そもそも「所得税」とは

一言で言えば、「所得税」とは個人の所得にかかる税金のこと。1年間の総所得から「所得控除」を差し引いた残りの部分に税率を適用し、税額が算定される。所得税の計算における「所得」は、その性質から利子所得/配当所得/不動産所得/事業所得/給与所得/退職所得/山林所得/譲渡所得/一時所得/雑所得」の10種類に分類される。

所得税控除とは

所得税の控除とは、所得税の計算にあたり一定の要件に当てはまる場合に、所得の合計額から一定額を差し引く制度のこと。つまり、所得控除の適用により課税対象となる所得金額が減少するため、税負担の軽減を図ることができる仕組みだ。まずは、以下で適用対象となる人が多い主要な控除を紹介する。

医療費控除

一定額以上の医療費を負担した場合に適用されるのが「医療費控除」。これには、生計を一にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も含まれる。

社会保険料控除

社会保険料控除は、健康保険・国民健康保険・国民年金・国民年金基金・厚生年金・後期高齢者医療保険・介護保険などの保険料や掛金を支払った場合に適用される。医療費控除と同様、生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料も含まれる。

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合に適用されるのが「生命保険料控除」。2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険と、2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険では、控除の取扱いが異なる。また、保険期間が5年未満の生命保険などは、控除の対象外となる場合がある点に注意しよう。

寄付金控除

寄付金控除は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄付金を支払った場合に適用される控除。ふるさと納税は地方公共団体に対する「寄付」に該当し、寄附金控除の対象となる。また、政治活動・認定NPO法人・公益社団法人等に対する寄付金のうち、一定のものについては所得控除に代えて税額控除を選択することも可能。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者の所得合計額が48万円以下の場合に適用される控除。控除額は、納税者本人の所得金額と配偶者の年齢によって定まり、1)「一般の控除対象配偶者」で最大38万円、2)その年の12月31日時点で70歳以上の「老人控除対象配偶者」で最大48万円となる。

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満の場合に適用されるのが「配偶者特別控除」。つまり、配偶者に一定の所得があり配偶者控除が適用されないときでも、配偶者特別控除の対象となる場合がある。控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの所得金額に応じて最大38万円。

扶養控除

扶養控除は、納税者が子供や両親などの親族を扶養している場合に適用される控除。控除額は、扶養親族の年齢と同居の有無で定まる。扶養親族の年齢がその年の12月31日時点において、1)16歳以上の「一般の控除対象扶養家族」が38万円、2)19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」が63万円、3)70歳以上の「老人扶養親族」が最大58万円の控除となる。なお、扶養控除などを受けるためには、扶養控除申告書を勤務先に提出することが必要。

基礎控除

基礎控除は、すべての納税者に適用される控除。2020年(令和2年)1月の制度改正により、控除額の引き上げと年収に応じた所得制限が設けられた。納税者本人の合計所得金額に応じて、1)2,400万円以下で48万円、2)2,400万円超2,450万円以下で32万円、3)2,450万円超2,500万円以下で16万円、4)2,500万円超で0円が控除される。

他にもある!所得税控除

上述したものの他にも、納税者の経済事情などに応じてさまざまな控除制度が用意されている。各控除の詳細については、国税庁公式サイトの一覧で確認可能だ。

雑損控除

雑損控除は、災害や盗難、横領などにより損害を受けた場合に適用される控除。なお、詐欺や恐喝による損害については適用外となる。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、納税者が「小規模企業共済等掛金」を支払った場合に適用される控除。小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が退職等で事業をやめた場合の生活資金を積み立てる制度で、掛金が全額所得控除となる。「個人型確定拠出年金(iDe Co)」はこれに該当する。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険の払込保険料の金額に応じて適用され、最高で5万円の控除を受けることができる。控除の申請は年末調整や確定申告時に行い、住民税の軽減制度もある。

障害者控除

納税者や同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合に適用されるのが「障害者控除」。控除金額は、①「障害者」が27万円②「特別障害者」が40万円③「同居特別障害者」が75万円となる。障害者控除は、扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族がいる場合にも適用される。

寡婦(寡夫)控除

寡婦控除は、夫と死別・離縁した者で、一定の要件を満たす場合に適用される控除。控除額は原則として27万円だが、一定の要件を満たすことで35万円となる。なお、従前の「寡夫控除」は、2020年(令和2年)度分からひとり親控除に変更となった。

ひとり親控除

納税者がひとり親の場合に適用されるのが「ひとり親控除」。2020年(令和2年)度分の所得税から適用があり、35万円の控除を受けることができる。

勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者本人が働きながら所定の学校に通学している場合に適用される控除。アルバイトなどの勤労による合計所得金額が75万円以下で、勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合に27万円の控除を受けることができる。

文/oki

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