子供の進学や結婚、出産のタイミングでの資金援助や生前贈与。子どもや孫への財産贈与時に発生する税金が「贈与税」だ。贈与税には知らないと損をしかねない、さまざまなルールが存在する。そこで、本記事では特に親子間での贈与時に気を付けたい贈与税のルールを紹介する。贈与をする側も、受ける側もこの機会に知識を深めてほしい。
贈与税ってどんな税金?
まず、贈与税とはどのような税金なのかについて解説する。よく似ている「相続税」との違いも併せて見ていこう。
個人から贈与を受けた人が支払う税金
贈与税は、個人から金銭や土地などの財産を譲り受けた際に、財産を受け取った側が支払う税金。毎年1月1日~12月31日の間に受け取った財産が対象となる。合計金額から基礎控除額の110万円を差し引き、そこに定められた税率を掛けた額を納税する義務を義務を負う。ただし、贈与額が110万円に満たない場合は納税や申告の必要はない。
贈与税の税率は、贈与者との関係性や贈与の合計額によって異なる。親子間の贈与の場合、子が成人していれば「特例贈与財産用」、未成年には「一般贈与財産用」の税率が適用される。
【「特例贈与財産用」と「一般贈与財産用」の適用条件】
・特例贈与財産用:直系尊属(祖父母、父母など)から贈与を受けた年の1月1日時点で20歳の者(子、孫など)への贈与の場合
・一般贈与財産用:兄弟間や夫婦間の贈与、親子間の贈与の場合でも子が20歳未満の場合
相続税との違い、生前贈与のメリット
贈与税と相続税はどちらも、受け取った財産に課税される税金。生きている人から財産を受け取ると贈与税、死後に財産を引き継ぐ際は相続税が発生する。相続税の基礎控除額は3,600万円。それ以上の金額の遺産が相続される場合、取得金額に応じた相続税が発生する。
相続税は贈与税と比べ金額に応じた税率が低く設定されているため、生前贈与にはメリットがないと捉えられることも多い。しかし、場合によっては生前贈与と相続を上手く組み合わせることで節税効果が期待できる。例えば、3,600万円以上の財産を保有しているとすると、年間110万円未満の金額を小分けにして贈与することで最終的に相続税の課税額を抑えられる可能性があるからだ。
生前贈与のメリットはこれだけではない。財産を渡す側が自分の意志で贈与相手や金額、時期を選べるのも大きな利点。もちろん、生前に財産分割についての意志を遺書として残しておくことも可能だが、遺書の解釈について親族間で揉め事になるケースも珍しくない。早めに相続計画を立てて生前贈与を行うことで、こうした相続トラブルを未然に防ぐ効果もある。
年間110万以上でも贈与税が非課税になるケース
年間の贈与額が110万円に届かなければ、贈与税は発生しない。しかし、年間110万円以上の贈与でも贈与税が非課税となる場合もある。その具体的なケースを紹介しよう。
仕送りなどの生活資金には贈与税が掛からない
例えば、大学入学のために上京した子供へ毎月仕送りする場合は、基本的に贈与税は掛からない。これは国税庁が家賃や食費、教育費などの生活に必要な費用を贈与税の対象外としているからだ。そのため、仕送り額が年間110万円を超えても贈与税は免除となる。この制度は親と子が同居している場合でも同様に適用される。ただし、送金や預金移動、現金の手渡しなどで資金を受け取った側がこの費用を使い切らず、貯蓄や投資に回した場合は財産の贈与と判断される可能性があるため注意しよう。
贈与税が非課税になる特例も
特定の条件を満たすと贈与税が控除される特例制度もある。ここでは代表的な制度のいくつかを紹介しよう。申告手続きや専用口座の開設などの手間は掛かるが、条件に当てはまる場合はぜひ詳細を確認した上で利用したい。
・相続時精算課税制度
60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子または孫に財産を贈与する場合、2,500万円までの贈与に対して贈与税が免除される制度。ただし、贈与人が亡くなった際には相続財産として加算され、最終的に相続税として支払う必要がある。この制度は、価値の上昇が見込まれる不動産などの財産を引き継ぎたい場合に利用メリットがある制度だ。
・住宅取得資金等の非課税特例
祖父母、父母から子または孫に対して、住宅購入資金を贈与する場合、最大1,500万円までが非課税となる制度。ただし、住宅購入時の条件により非課税限度額が異なるため、利用検討時には必ず詳細条件の確認をしよう。
・結婚、子育て資金の非課税特例
親から子へ結婚、子育て資金を一括で贈与する場合、子一人に対して1,000万円までが非課税になる制度。(結婚費用に対しては300万円が上限)
・教育資金の非課税特例
祖父母、父母から30歳未満の子または孫に対して教育資金を一括で贈与する場合、1人につき1,500万円までが非課税となる制度。
意外と知らない?こんな時にも贈与税は掛かる
最後に、贈与税の課税対象の中でも見落としがちなケースを紹介する。「知らないうちに贈与税の支払い義務が生じていた……」とならないように注意しよう。
家の名義変更
相続税対策として、生前に親から子への家の名義変更を検討する方も多い。しかし、住宅の名義変更を行った場合は、相続税の代わりに贈与税が発生する。基本的に住宅の引継ぎには贈与税または相続税のいずれかが発生する点は必ず理解しておきたい。
不動産や車の安価での売買は「みなし贈与」に
親子間で不動産や車を売買する場合も注意が必要だ。一般相場よりも著しく安価な値段での売買は「みなし贈与」となり、相場から売買金額を引いた差額については贈与税の支払い義務が生じる。ただし、中古車を子へ安く譲る場合、査定金額が110万円未満となれば課税対象外となる。
文/oki