食べ物や飲み物を買うとき、イートインとテイクアウトで消費税率が変わります。それぞれの税率とともにイートインの判断基準や条件を紹介します。イートインを利用するときに嘘の申告をした場合、どうなるのかも併せてチェックしましょう。
「イートイン」「テイクアウト」の消費税率は何%?
一部の飲食店やコンビニなどでは『イートイン(店内飲食)』と『テイクアウト(持ち帰り)』が選べます。それぞれの消費税率は何%なのでしょうか?
考え方が複雑な『一体資産』についても把握しておきましょう。
「イートイン」は外食扱いのため10%
イートインする場合、外食扱いになり消費税率は10%です。イートインとは『飲食店で購入したものを店内で食べること』を指します。
分かりやすい例でいうと、ファストフード店では店内にテーブル席が用意されており、購入したものをその場で食べられるようになっています。
近年は、総菜屋やベーカリー・洋菓子店・コンビニなどでも、飲食できるスペースを設けている店が少なくありません。買った料理やドリンクを購入後にそのまま店内の設備で飲食する場合は、イートインに該当します。
「テイクアウト」には8%の軽減税率を適用
飲食店で購入した食べ物でも、テイクアウトする場合は『軽減税率』が適用され消費税率が8%になります。『軽減税率』とは、日常生活の負担を減らすことを目的に、対象品目に対して減税する制度です。
納税者の所得に応じた額を支払う所得税などと違い、消費税は所得にかかわらず同じ税率が適用されています。所得が低い人ほど、最低限必要なものにかかる消費税の負担が重くなるため、軽減税率が設けられました。
日常生活に必須で節約が難しい飲食料品の購入だけでなく、テイクアウトやデリバリーも同じ扱いとなり消費税が8%まで減額されます。
「一体資産」は条件で税率の考え方が変わる
『一体資産』とは軽減税率対象の飲食料品と、通常税率が適用されるものが一緒に販売されている商品です。
例えば、シールやおもちゃなどのおまけ付きのお菓子や、ティーポット付きの紅茶セットなどが当てはまります。
一体資産は条件によって軽減税率の対象となる点に注意が必要です。原則としては通常の税率が適用されますが、税抜価格が1万円以下で飲食料品の割合が2/3以上を占める場合は軽減税率が適用されます。
ただし、個別の内訳が表示されているセット商品や、購入者が自由に選べるワゴンセールなどは例外です。商品ごとの種類によって軽減税率の適用の有無が判断されます。
イートインや外食と判断する基準現在の制度では、同じ食べ物の購入であっても、イートインや外食の場合は通常の税率が適用されます。では、持ち帰りと区別する基準はどこにあるのでしょうか?
飲食設備の有無
イートインスペースを含む飲食設備の有無が判断基準の一つです。テーブル席だけでなくテーブルやカウンターのみ、あるいは椅子のみの場合も含まれます。
イートインスペースの広さは問われません。例えば、テーブル席が一つあるだけでも飲食設備とみなされ、客がそこで飲食すればイートインに該当します。
セルフサービスやコンビニでも飲食設備があり、店内で食べるなら『食事の提供』とみなされ軽減税率の対象外となります。
しかし、あくまでも店が設けている設備に限られるため、近所の公園に持ち込んだり飲食用でないスペースで食べたりした場合はイートイン・外食とは判断されません。
持ち帰りも選べる場合は店側で確認
コンビニなどでは唐揚げやホットドッグ・弁当・ソフトクリームなど、イートインも持ち帰りも可能な商品を販売しています。飲食設備がある店舗では、店側が顧客に対してイートインの意思を確認するのが基本です。
ただし、毎回確認するのも負担になるため、大半の飲食料品が持ち帰ることを前提としている店舗では確認しなくてもよいとされています。
代わりに『イートインスペースを利用する場合はお申し出ください』といったメッセージをレジの近くに提示して、顧客が自己申告するスタイルも許容されているのが現状です。
店側は会計時に適用する消費税率を決める必要があり、確認または客の自己申告によって軽減税率の対象となるかを判断しています。
イートインの利用で嘘の申告をした場合
コンビニなど、イートインが自己申告の場合に申し出を忘れてしまったり、持ち帰りで会計をしてしまった後にイートインスペースを利用したりするケースがあるかもしれません。
故意でなくても嘘の申告をしてしまった場合、どうなるのでしょうか?
ネットで「イートイン脱税」が話題に
ネットで話題の『イートイン脱税』という言葉を耳にしたことがある人もいるでしょう。
イートインする場合は外食扱いになるため、10%の消費税を支払う必要があります。イートイン脱税とは持ち帰りと申告して8%の税率で会計を済ませ、実際には店内で飲食する行動を表す言葉です。
故意に軽減税率を適用させる場合だけでなく、気が変わって後からイートインを利用するケースも結果的に嘘の申告をしたことになります。
SNSなどのネット上では正しく申し出ずにイートインを利用する人に対して、第三者が強く指摘するといった現象も起こっています。
罰則はないためモラルの問題
『イートイン脱税』という言葉は厳密にいうと正しくありません。会計時に決まった税率を支払えば、意図的であってもなくても後の行動が変わったことによる罰則がないためです。
しかし、イートインを申告しなくてよいわけではありません。会計時の金額を安くしたい・面倒などの理由で常習的に虚偽の申告をしていると、店に大きな損害が出てしまいます。
持ち帰りと伝えてイートインスペースで食べる行為を、『詐欺罪』や『偽計業務妨害罪』に該当する可能性もあると捉える法律の専門家もいます。
申告が必要な場面でしない・偽って申告するのは、モラル面でも問題がある行為です。会計金額を安くしようという意図がなくても、できる限り正しく申し出ましょう。