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投資信託で確定申告したほうがいいのはどんな時?

2021.06.18PR

投資信託は基本確定申告不要なのだが、どんなときに確定申告をすると良いのだろうか。

投資信託の確定申告は基本必要ない

投資信託に投資すると得られる利益は、売却時に得られる売却益と保有期間中に得られる分配金がある。

投資信託を購入するときには、金融機関で証券口座をつくるがその口座は特定口座という、金融機関が売買を把握し損益を計算してくれるという口座をつくるのが基本だ。特定口座には、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらかを選ぶことができる。源泉徴収ありは特定口座で金融機関が損益を計算し、利益が出たときには売却代金から自動で税金を徴収し、損が出た場合には以前に支払った税金を還付する。課税関係はこの源泉徴収で終了するため、確定申告をする必要はない。

一方、源泉徴収なしを選ぶと源泉徴収されないため、特定口座年間取引報告書をもとに自分で確定申告をする。

基本は、特定口座源泉徴収あり口座を開設し、確定申告は必要ない。また、今なら利益が非課税になるNISA口座を特定口座とは別に開設することができ、そのNISA口座から投資されたものは損益が生じてないものとされるため、これも確定申告は不要だ。

なお、特定口座とは異なる一般口座というものもあるが、自分で損益も計算し、確定申告が必要な口座だ。これは海外在住であるとか、法人であるとかで特定口座に預けることができない事情がある場合に限られ、自分で確定申告したい場合は特定口座源泉徴収なしを選べば良い。

分配金が非課税なときもある

投資信託の利益は、売却益と分配金があり、利益に対して20.315%課税される。しかし、投資信託で分配金を受取る場合には、全てに課税されるわけではないことに注意してほしい。

投資信託の分配金の課税方法には、以下のような特徴がある。

分配金には、課税方法により「普通分配金」と「特別分配金」の2種類がある。

普通分配金は課税される、それに対して特別分配金は元本の払い戻しとされ非課税となる。

分配金は投資信託の信託財産から支払われることから、分配後の投資信託の基準価額はその分配した分下がる(相場が同じ水準であった場合)。

例えば、以下のように分配金が200円出たとすると、分配前の基準価額は分配分の200円下がる。

そして、その分配後の基準価額が自己の購入価額より下回る場合は、その分配金は特別分配金とされ利益ではなく自己の元本の払い戻しとされ課税されない。

上記例では、基準価額が10,200円で購入した投資信託が、基準価額10,200円のときに200円の分配金が出たときは特別分配金で利益ではないため課税されない。さらに、元本の払い戻しであるため、購入価額は特別分配金分の200円下がり、取得単価が10,200円から10,000円に修正される。

なお、判断基準を分かりやすくするため購入基準価額としているが、買付時に手数料がかかっている場合や追加購入時、特別分配金が出た後は基準価格ではなくそれらを加味した平均取得単価となる。本来はその取得単価を目安に特別分配金か普通分配金か判断される。

特別分配金になっているかどうかは、年初に交付される特定口座年間取引報告書等で確認することができる。

投資信託で確定申告した方がよいときとは?

基本的に特定口座源泉徴収あり口座で取引する分には、確定申告は必要ない。

しかし、確定申告をすると払いすぎた税金が還付されることもある。

確定申告は年初に金融機関から交付される特定口座年間取引報告書をもとに申告する。なお、年間取引報告書は添付する必要はない。

では、どんなときに確定申告をすると得するのか?

①2社以上で取引していてどちらか一方損しているとき

特定口座源泉徴収あり口座は、損をしたときは過去に支払った税金から還付を受けられるが、他の証券会社の損益までは把握しておらず、あくまで同じ金融機関の損益を通算する。

例えば、A証券で売却損がでて、B証券では普通分配金に課税されているとき、B証券では課税されているため、確定申告すると「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」の適用を受け、B証券で支払った分が還付される。具体的には、A証券で100万円で買付けた投資信託を80万円で売却し、20万円の損をした。B証券では普通分配金が5万円出て約1万円源泉徴収された。この場合確定申告することで、B証券で引かれた1万円の税金の還付を受けることができる。

②12月末に年間損益が損失で終わった

投資信託を売却して損失が出て、他の利益と相殺しても損失が残るときに、確定申告により「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受けることでその損失を繰り越して将来の利益と相殺して、将来の税金を減らすことができる。

例えば、2021年投資信託の売却損が▲20万円でたとして繰り越すと、翌年3年間にわたる利益と相殺でき、2022年10万円の利益、2023年5万円の利益、2024年5万円の利益がでても確定申告より税金が還付される。

③配当控除

日本株式を対象とする株式が組入れられている投資信託は、この配当控除の適用が受けられる。この控除は二重課税を防ぐためのものである。日本企業は税引前当期純利益に対して法人税等がかかる。その法人税等控除後の当期純利益を組入れ後の剰余金から株式に対する配当金が出るが、その配当金も受取り時に20.315%一律に課税されるため二重課税になる。これを防ぐために、確定申告することでこの二重課税を軽減するための配当控除が受けられる。ただ、投資信託には日本株式以外にも組入れられている可能性があるため、その組入れ比率によってその配当控除の控除率も変わる。

株式の配当金に対する税額控除は12.8%だが、投資信託の分配金は全額が株式の配当金から出ているものではないとされ、税額控除率は株式配当金の半分となる。

配当控除は具体的には、全ての課税総所得(分配金込)が1,000万円以下の場合に投資信託の分配金に対して課された税金から6.4%(所得税5%、住民税1.4%)の税額控除ができる。

配当控除を受けるためには、通常投資信託が他の所得と分離して一律20.315%課税される分離課税であるのに対して、分配金を総合課税にしなければならない。総合課税は所得が大きくなるほど税率が大きくなる累進課税(最大税率45%)であるから、給与所得等が大きい人はいくら控除を受けられても税率が20.315%よりも高くなってしまうため、適用を受けない方がよい。目安として課税総所得金額900万円以下の人が配当控除の恩恵を受けられる可能性がある。

確定申告をするときの注意点

特定口座源泉徴収あり口座は確定申告不要で、課税関係は源泉徴収時に終了しているとみなされている。そのため、自営業等の社会保険料を決める基準や扶養に入れるかの基準となる所得に参入されない。一方、確定申告をするとその基準に参入されるため、扶養に入っている人は利益が扶養の所得基準以下にならないなら申告しない方がよいだろう。また、自営業等国民健康保険加入者はその申告により保険料が値上がりすることがある。保険料の決め方は住民税をもとに決められているため、所得税のみ申告し、住民税は申告しない(住民税のみ特定口座源泉徴収ありで課税終了)という手続を市区町村に届けることで可能だ。

会社員自身は確定申告により社会保険料が上がるということはないが、申告により翌年に交付される住民税決定通知書に投資信託等の所得が記載されることはある。

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文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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