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受け取り方によっては損することも!?株式配当金を受け取る4つの方法とそれぞれの違い

2021.01.24PR

配当金は受取り方法が選べるというのは知っていますか?

受取り方法によっては損をしてしまうこともあります。

株式配当金の受取り方法

株式の受取り方法は、以下の4通りがあります。

①株式比例配分方式

証券口座で受取る方法で、証券会社ごとに預けられた銘柄・株数に応じてそれぞれの証券口座に配当金が配分されます。

1つの証券会社で設定すると、他の証券会社で保有している株式にも適用されます。

②登録配当金受領方式

どの証券会社で保有している株式でも全て登録した銀行に振り込む方法です。

1つの証券会社で設定すると、他の証券会社で保有している株式にも適用されます。

③個別銘柄指定方式

銘柄毎に振込銀行口座を指定して、指定銀行口座に振り込んでもらう方法です。

従来は、株主となっている発行会社または管理する信託銀行への申し出でしたが、現在は株式を保有している証券会社へ申し込むことにより、登録することができます。

④配当金受領証方式

信託銀行及び発行会社から送付される配当金のお知らせに同封されている配当金領収証を郵便局等に持って行くことで現金で受取ることができる方法です。

配当金受取り方法による違い

①の株式比例配分方式は株式を保有する証券会社にそれぞれ分配金が配分されます。

そのため、証券口座にある投資資金と配当金が一緒になってしまいます。

一方、①~③の方法は直接銀行への振込または現金での受取りの場合には、配当金が別に銀行等で受取ることができるため、配当金の資金を別にしておくことができます。

配当金を別に貯蓄しておきたいなど資金管理目的で、株式配当金の受取り方法を選ぶ考えもあるでしょう。

しかしながら、制度上では①の株式比例配分方式で配当金を受取るのがおすすめです。

証券会社では株式取引をするときに「特定口座」という、株式の損益を証券会社が計算してくれる口座を開きます。さらに、税金を証券会社が徴収する「特定口座源泉徴収あり」と自分で確定申告をする「特定口座源泉徴収なし」口座を開くことができますが、源泉徴収あり口座であれば、利益に対してかかる税金を売却代金の受取り時に差し引き、証券会社が徴収した税金を代わりに支払ってくれます。逆に損をした場合には、過去に徴収した税金を売却代金と一緒に還付してくれます。

例えば、特定口座源泉徴収あり口座で、1月に株式を100万円で買い付け2月に120万円で売却時に20万円の利益がでたとき、約4万円の税金が差し引かれ116万円の売却代金を受取ります。

3月にその資金116万円で株式を購入し、100万円で売却時に16万円の損をしたときには、売却代金100万円と税金の還付として約3万円受取ることができます。

このように、特定口座源泉徴収ありは損益を自動計算して、税金の徴収・還付も行ってくれるため、基本的に確定申告の必要がありません。

このような損益通算は以下の範囲で可能となっています。

①株式の売買損益、配当金
②投資信託の売買損益、分配金
③公社債の利息、売買損益、償還差益

株式の売却益と分配金には20.315%の税金がかかります。

株式の売却益は、特定口座源泉徴収なしや一般口座を選んだ場合には税金が徴収されず確定申告により税金を納めますが、配当金の場合はどの受取り方法でも20.315%の税金が源泉徴収されます。

特定口座源泉徴収ありの口座かつ配当金の受取り方法を株式比例配分方式にしていると、同じ証券会社内で株式等の損が出た場合に、配当金で徴収された税金が確定申告しなくても証券口座に還付されます。

②~③の方法は発行会社及び信託銀行から直接配当金が交付されますが、①の株式比例配分方式は発行会社及び信託銀行から株式を保有する証券会社を介して受取ることになるため、証券会社が把握している株式等の損益と配当金の利益を損益通算することができます。

①以外の方法の場合には、株式等で損をして配当金の利益と相殺したい場合は確定申告が必要になります。

なお、2社以上の証券会社で損益通算するとき、損失を翌年以降繰り越す場合等には確定申告が必要です。

NISA口座なら株式比例配分方式が必須

株式の売却益が非課税になる(一般)NISA口座とジュニアNISAは、配当金も非課税となりますが、配当金の受取り方法を株式比例配分方式にしていないと非課税になりません。

NISAは非課税となることから、損益が生じていないとみなされ確定申告もできないため、証券会社を通して配当金を受取る株式比例配分方式していないと配当金が非課税になりません。

制度上は株式比例配分方式を選ぶのがおすすめですが、NISA口座で株式を保有していないまたはつみたてNISAを選択している、確定申告する等であれば、配当金の資金を別にできる①以外の方法をとっても良いでしょう。①と②の方法をとると全ての保有株式にその受取り方式が適用されるため注意しましょう。

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文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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