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米国株は節税対策をしないと税金が3割近くになるってホント?

2021.02.02PR

確定申告

配当益は対策しないと「3割が税金」で飛んでいく

 米国株の利益には米国と日本の両方で税金がかかることがある。米国株が高値で売れた時の売却益(キャピタルゲイン)は米国内では非課税のため、日本国内で20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)が課税される。一方、株を保有していると受け取れる配当金・分配金による配当益(インカムゲイン)は日本国内の20.315%に加え、米国内でも10%が課税されるため、合わせて約30%の「二重課税」が生じてしまうのだ。株式投資の利益が年間20万円以下なら確定申告をしなくてもいい申告不要制度はあるが、それ以上の利益があって何も対策を講じなければ、せっかく手にした配当益の3割が税金にみすみす持っていかれてしまうのだ。

米国株投資にかかる税金

一部の投信は二重課税されないようになっているが…

 米国株に投資する手段として普及している投資信託やETFの一部では、2020年1月から「二重課税」が解消されることになった。対象となるのは、分配金を出している投資信託や東京証券取引所に上場しているETFであり、分配金を出していないものは対象外。この二重課税の調整は販売会社側が自動的に行なうため、投資家が手続きする必要はない。ただ、配当金を出している米国の個別銘柄も対象外であるため、何も対策をとらないと二重課税されてしまう投資家も少なくないだろう。自ら二重課税を解消するためには、確定申告で「取り返す」、そもそも二重課税を「防ぐ」の2つのパターンがある。どうすれば利益を減らさずに済むのか。以下に、具体的なやり方を見ていこう。

あなたは「二重課税される人」なのか?

 配当益の課税は投資用の証券口座を「どのタイプで開設したか」によって変わってくる。まず、「NISA口座」の場合、国内分が非課税となる代わりに、米国分の10%が課税される(図中1)。それ以外の「特定口座」または「一般口座」の場合、確定申告をして「申告分離課税」(ほかの所得と合算せずに分離して申告)を選べば、NISAとは逆に国内分の20.315%が課税される代わりに、米国分の10%を取り返すことができる(図中2)。確定申告で「総合課税」(ほかの所得と合算)を選んだ場合は「累進課税」が適用され、所得によっては約45%の税率がかかる(図中3)。そもそも確定申告しなければ「二重課税」となってしまうので(図中4)、節税の方法をよく考えておく必要がある。

米国株の配当にかかる税金

失敗しない二重課税の取り返し方

対策(1)確定申告して、米国課税分を取り返す

 証券口座には「特定口座」と「一般口座」があり、特定口座にはあらかじめ証券会社側で税務処理を行なう「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」がある(詳細は71ページ)。「一般口座」と「特定口座(源泉徴収なし)」は確定申告が必要だが、「特定口座(源泉徴収あり)」は原則確定申告が不要となっている。ただ、「二重課税」となっている米国株の配当益の場合は、「外国税額控除制度」を利用して確定申告することで、米国での課税分10%を取り返すことができるのだ。申告にあたっては「外国税額控除に関する明細書」を作成するため、証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要となる。これらの書類は郵送されてくることが多いが、証券会社によっては事前に申請が必要な場合がある。

外国税控除のしくみ

対策(2)損益通算して、損失を繰り越す

「A社の株では儲かったのに、B社では損した」という場合、利益と損失を相殺して税金を抑えることができる「損益通算」という仕組みがある。具体的には、確定申告で「申告分離課税」を選ぶと、複数の証券口座にまたがっていても損益を通算して申告することができ、節税につなげることが可能だ。また、損益通算しても引ききれない大きな損失が出た場合、翌年以降に繰り越せる「譲渡損失の繰越控除制度」もあって、損失を3年間にわたって繰り越すことができる。仮に翌年以降、大きな利益が出た場合でも、前年に繰り越した損失と相殺した額に課税されるので、これも節税につながる。いずれにしろ、確定申告しないと適用されないので、「特定口座(源泉徴収あり)」だからとほったらかしにするのはもったいない。

「配当金・分配金がない米国株式」を購入する

 米国株の「二重課税」は「取り戻す」だけでなく、「防ぐ」方法もある。米国で課税されるのは売却益ではなく、あくまで配当金・分配金による利益が対象となるので、そもそも「配当金・分配金」がない銘柄なら、米国で課税されることはない。例えば、Googleの持ち株会社であるAlphabetやAmazonといった今をときめく〝成長銘柄〟の多くは配当金を出していない。そうした成長企業は利益を設備投資などに回してさらなる成長を目指し、業績向上によって株価を上昇させた方が配当よりも株主に還元できるという考えからだ。ただし、「無配当=成長銘柄」とは限らず、中には単に配当金を出せないほどの〝貧乏企業〟もある。そのような銘柄は、企業が情報開示している決算などの「ファンダメンタル指標」を参照すれば回避できるはずだ。具体的な方法は、60ページで述べる。

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取材・文/編集部

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