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失業したらまず何をしたらいい?覚えておきたい会社を辞めて生活に困窮した時の救済制度

2021.01.16PR

失業したときに行う手続として、ハローワークで行う失業手当の受給申請が思い浮かぶことが多いと思いますが、失業手当以外にも考えておきたい手続や制度があります。また、生活に困ったときに利用できる国の制度も活用できます。

退職金の確定申告は必要?

退職金については、勤務していた会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、勤続年数、所得金額に応じた税金が源泉徴収で引かれた金額を受取るため、確定申告は不要です。

ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には一律20.42%で源泉徴収されるため、確定申告により精算する必要があります。

また、以下のようなケースであれば確定申告することで、源泉徴収された税金が還付されることがあります。

■退職後年内に再就職しないとき、1年間の給与所得が低いとき等

通常、1年間の所得から、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除が引かれた後、所得税がかかりますが、年前半に退職しその後給与所得がなかった場合には、この控除を使い切れません。

例えば、1月に退職し1月分の給与30万円を受取り以後再就職しなかった場合に、給与所得控除55万円、基礎控除48万円、配偶者控除38万円、社会保険料控除等2万円だとすると、約113万円が所得から引ききれないことになります。そこで、給与所得から引ききれない金額を退職所得の確定申告することにより退職金受取時に源泉徴収された税金の還付を受けることができる場合があります。

退職後に支払う必要のある諸費用

会社員でいる間には、健康保険料(40歳以上は介護保険料も)、年金保険料、雇用保険料などの社会保険料が給与から自動的に差し引かれており、半額分は会社が負担してくれています(雇用保険料は会社の負担の方が大きい)。

退職した後すぐに再就職すれば就職先の社会保険に加入することになります。

しかし、すぐに就職しなかった場合には、退職後も健康保険(介護保険含む)と年金保険は必ず加入しなければならず、以下の3つのどれかに加入する必要があります。

①家族の扶養に入る

会社員の方の扶養に入れば健康保険料を自身で支払う必要がなく、配偶者の扶養であれば年金保険料も支払わなくて済みます。

ただし、扶養に入れるのは年収が130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満であることが条件となります。なお、退職金はこの収入基準に算入されませんが、失業手当の給付額は算入される可能性が高いです。実際には扶養者が勤める会社の保険組合が基準を決めているため、まず問い合わせてみるのがおすすめです。

②国民健康保険、国民年金に加入

国の社会保険制度で、退職後会社に就職しない場合に原則加入します(手続はお住まいの市区町村)。

また、国民健康保険と国民年金には扶養という制度がないため、配偶者やこどもを扶養していた場合にもそれぞれ加入して保険料を支払う必要があります。

③健康保険の任意継続

②の国民健康保険と国民年金には扶養という制度がないため、扶養家族が多いと保険料が高くなってしまいます。

勤めていた会社の保険に退職後も任意継続として2年間加入することができます(手続は勤めていた会社の保険組合)。

扶養している家族の分の保険料を支払う必要はありませんが、勤めていたときには会社が半額支払ってくれていたのが自分で全額負担になります。

社会保険料が負担となり、払い続けられない場合には、後で紹介する減免、免除の制度もあります。

一方で、所得税は退職金、給与所得ともに先に源泉徴収で引かれて、会社に勤めていれば年末調整で払いすぎた分の還付、または確定申告により還付されますが、住民税は前年度分を翌年の6月以降に支払うためタイムラグが生じます。

つまり、退職後の翌年6月以降に退職年の給与に対しての住民税の支払い通知書が出されます。

退職時が11月、12月など年間の給与所得が多かった場合に、翌年6月に大きな住民税を支払う必要があるため、特に準備が必要です。会社員のときには給与所得から毎月引かれていますが、退職後は6月に一度に支払通知がきます。一括支払いだけではなく、4回の分割支払いも可能です。さらに、市区町村に相談することで年12回まで分割できることもあります。

会社で拠出していた確定拠出年金(DC)の手続を忘れずに

会社が確定拠出年金制度(DC)を設けていた場合、今まで積み立てていた分をどうするか考える必要があります。今まで積み立てていた分は原則60歳まで引き出しできません。

再就職先に確定拠出年金制度(DC)があれば引き続き加入することができます。

一方、再就職をしない、就職先に制度が内場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移管する必要があります。移管後は、運用のみを行うか、または自己拠出と運用を行うことができます。

確定拠出年金の運用益は非課税、掛金の拠出金額が全額所得控除となり、老後資金にもなるため引き続き継続しておくと良いでしょう。ただ、運用のみであっても手数料がかかるため、

きちんと引き継ぎ作業を行い管理しましょう。

なお、例外として積立金額が15,000円以下である場合など、脱退して一時金を受け取れる場合もあります。

退職してお金に困窮したときは・・・

失業や収入低下により生活が困窮した場合には、生活を立て直すために以下のような制度があります。

①生活費に困った

・「緊急小口資金」【申込みは市区町村の社会福祉協議会】

新型コロナウィルス感染症の影響により、休業または収入減少した場合に、一時的な生活維持のための貸付。学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は上限20万円、その他の場合上限20万円。据置期間1年、返済期限2年、無利子、保証人不要。

・「総合支援資金」申込みは住んでいる市区町村の社会福祉協議会

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入減少や失業し生活困窮した場合に、2人世帯は月20万円以内、1人世帯は月15万円以内で3ヶ月間の貸付、さらに自立相談支援機関による支援を受けると3ヶ月延長され最大6ヶ月間貸付。据置期間1年、返済期限10年、無利子、保証人不要。

まず、緊急小口資金で貸付を受け、さらに収入減少が続く場合には総合支援資金の貸付を受けることができます。さらに、住民税非課税世帯で返済時に収入減少が続いている場合には、返済が免除されます。

②支払うお金の余裕がない

・社会保険料【申込みは市区町村、国民健康保険組合、年金事務所】

収入が下がった場合に、国民健康保険料、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料の減免、徴収猶予が認められる場合はあります。

国民年金保険料の全部または一部の免除または猶予を受けられる。

・税金【申込みは国税は管轄の税務署、住民税は都道府県、市区町村】

税金の納付が困難となった場合に税金納付の猶予が認められる、原則1年間。

・電気、ガス、電話料金、NHK受診料の支払猶予

上記支払いが困難な場合に、事業者に相談すれば支払猶予を受けられる。

・住居確保給付金(家賃)【申込みは住んでいる市区町村の自立相談支援機関】

離職、収入減少した場合に、原則3ヶ月分の家賃を給付。求職活動を誠実に行っている場合にはさらに最長9ヶ月まで延長可能。

(参考)
厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内

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文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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