日本では、中学校卒業までの児童を養育している人を対象に、「児童手当」を給付する制度があります。子育てをしている人は改めて確認してみてください。
児童手当は年何回? いくらもらえる?
児童手当は原則として、年3回(毎年6月、10月、2月)。それぞれの前月分までの手当てが支給されます。例えば、6月の支給日には2月から5月分の手当てがもらえます。
支給額は、児童1人あたり月額で、
・3歳未満は一律1万5000円
・3歳以上から小学校修了前までは1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生は一律1万円となります。
※ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額未満の場合です。限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5000円を支給します。
どうやって申請すればいいの?
子供が生まれたり、ほかの市区町村から転入した場合には、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します(公務員の場合は勤務先に提出)。
子供が生まれた場合、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請が必要です。
また、ほかの市区町村に住所が変わった時は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
認定請求書以外に、健康保険被保険者証の写し、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出する書類があります。
市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から手当てが支給されます。
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
しかし、出生日や転入した日が月末に近い場合で申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される「15日特例」という制度もあります。申請はできるだけ早く行いましょう。
請求者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった場合、退職などで公務員ではなくなった場合、勤務先の官署に変更がある場合は、市区町村と勤務先に届出・申請をしましょう。
続けて手当てを受ける場合
6月分以降の児童手当を受けるためには、「現況届」という、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するための届出をします。
所得制限限度額は?
児童手当には、所得額に応じて限度額があります。所得制限限度額・収入額の目安は、下記を参考にしてください。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しているのでご注意ください。
扶養親族などの数が0人の場合
・所得制限限度額 622万円
・収入額の目安 833万3000円
扶養親族などの数が1人の場合
・所得制限限度額 660万円
・収入額の目安 875万6000円
扶養親族などの数が2人の場合
・所得制限限度額 698万円
・収入額の目安 917万8000円
扶養親族などの数が3人の場合
・所得制限限度額 736万円
・収入額の目安 960万円
扶養親族などの数が4人の場合
・所得制限限度額 774万円
・収入額の目安 1002万1000円
扶養親族などの数が5人の場合
・所得制限限度額 812万円
・収入額の目安 1042万1000円
所得制限限度額を超えた場合
所得が上記のいずれかの額を超えた場合は、児童1人当たり月額一律5000円の特例給付が受けられます。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族が居る場合、扶養親族数が6人以上の場合
1.老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合の所得制限限度額は、上記の額それぞれに老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
2.扶養親族数が6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額になります。
【参考】内閣府 児童手当制度のご案内
文/佐藤文彦