2018年1月1日に休眠預金等活用法が施行され、10年間取引がない預金は「休眠預金」となる場合があります。
休眠預金と聞いて、「引き出しができなくなるのでは?」と不安に感じる人もいるでしょう。
そこで、休眠預金の引き出しについてご紹介します。
休眠預金として移管されたら引き出せないの?
結論からいえば、休眠預金として移管されても、取引のあった金融機関で引き出せます。安心してください。
取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持っていけば、引き出せます。
なお、必要となる手続き方法や、休眠預金を引き出す時に現金で受け取るか、元の口座を引き続き使えるのか、といった詳細は金融機関ごとに異なります。取引のあった金融機関に問い合わせて下さい。
なぜ休眠預金は引き出せるの?
金融機関から移管された休眠預金は民間公益活動に活用されるのですが、全てが活用されるわけではなく、将来の引き出しに備えた準備金が預金保険機構で積み立てられます。
当面の間、預金保険機構は休眠預金などの5割を準備金として積み立てることとしています。
10年間取引がない預金は毎年1200億円ほどあり、その後、500億円程度は払い戻しされています(平成26〜28年度調べ)。過去の状況からみて、十分な水準であるといえます。
その準備金のおかげで、休眠預金となっても引き出しができるようになっているのです。
休眠預金の引き出しは期限ってあるの?
期限はありません。いつでも引き出しできます。
休眠預金の引き出しの手続きは時間がかかる?
各金融機関で異なりますが、長期にわたり取引がない預金の引き出しには、一般的に時間がかかります。また、ATMではなく金融機関の窓口などで手続きする必要があり、引き出しは時間的な余裕を持って行った方がよさそうです。
他人が預金者になりすまして休眠預金を引き出さない?
他人になりすまして支払いを受けたり、第三者へ支払いを受けさせることを目的に、通帳などの必要書類を譲り受けたなどの場合や、そうした目的を知って譲り渡したといった場合には、休眠預金等活用法上の罰則(1年以下の懲役、100万円以下の罰金など)が適用されます。
このほか、刑法上の詐欺罪が成立する場合があります。
文/中馬幹弘