2009年1月以降に10年間取引がない預金は「休眠預金」になる場合があります。
では、定期預貯金や財形貯蓄も対象になるのでしょうか?
休眠預金になる預金の種類は?
休眠預金などになりうる「預金等」とは、預金保険法、貯金保険法の規定で「預金保険」、「貯金保険」の対象となる預貯金などのことです。
普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
しかし、財形住宅や財形年金といった特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優が適用されている預貯金、外貨預金など「預金保険」制度の対象とならない預金などは対象外です。
金融機関により商品名や呼称は異なりますが、以下を参考にしてみて下さい。
「預金等」に当たるもの
普通・通常預貯金
定期預貯金
当座預貯金
別段預貯金
貯蓄預貯金
定期積金
相互掛金
金銭信託(元本補填のもの)
金融債(保護預りのもの)
「預金等」に当たらないもの
外貨預貯金
譲渡性預貯金
金融債(保護預りなし)
2007年10月1日の郵政民営化より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金など
財形貯蓄
仕組預貯金
マル優口座
※2007年10月1日の郵政民営化より前に郵便局へ預けられた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金=住宅積立・教育積立を含む)は、休眠預金の対象外です。詳しくは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のウェブサイトをご確認ください。
定期預金や金銭信託はいつから休眠預金になるの?
定期預金や金銭信託など、一定の預入期間や計算期間があるものは、期間の末日(自動継続扱いなら最初の期間の末日)から10年の間、取引などの異動がない場合、休眠預金となります。
預けたお金の額に基準はあるの?
金額の基準はありません。
休眠預金になったか知る方法はあるの?
取引のあった金融機関へ問い合わせするとわかります。
文/中馬幹弘