入籍して名字(姓)や住所が変わると、様々な手続きが必要になります。役所での各種手続き、運転免許証をはじめとする登録情報の変更、会社への申請などなど、やるべきことは多岐にわたり、バタバタしがち。しかし、やることを事前に把握して順序立てて進めていけば、面倒な手続きも効率的に済ませることができます。そこで今回は、結婚後の手続きをスムーズに進めるポイントを紹介します。
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結婚後にまずやるべきこととは? 効率的な手続きと順番を紹介
結婚後に行うべき手続きは人によって異なりますが、主なものは以下です。
■転出届・転入届の提出 ※引っ越す場合
■マイナンバーカードの氏名・住所変更
■国民健康保険や国民年金の氏名変更 ※交付されている方のみ
■印鑑登録 ※登録したい方のみ
■運転免許証の氏名・住所変更
■銀行口座の氏名・届出印変更
■パスポートの氏名・本籍変更
■各種クレジットカードの氏名・住所変更
■各種保険の氏名・住所変更・受取人変更
■携帯電話やインターネット等の氏名・住所変更と支払い方法の変更
■勤務先での各種手続き
手続きでは本人確認書類や住民票の写し、戸籍謄本が必要となることが多いので、役所での手続き→運転免許証の変更手続きの順で済ませると効率的です。
また、新しい戸籍謄本が取得できるのは、婚姻届を提出してから数日後(※休日に出した場合や住所登録地以外で提出した場合は10日ほどかかることも)。スケジュールに余裕があれば、婚姻届を提出して戸籍謄本が取得できるようになってから、諸々の手続きをスタートするのがおすすめです。
婚姻届の提出後すぐに手続きを進めたい方は「婚姻届受理証明書」を取得すると、住民票の名義変更に使えることも。ただし、一部手続きでは婚姻届受理証明書が効力を持たない場合もあります。
入籍後の各手続きはいつまでにやるべき?
入籍後の手続きは、戸籍謄本が用意できるようになったらなるべく早いうちに済ませましょう。特に転入届の提出は原則、引っ越し後14日以内に行うよう定められていて、この期間を過ぎると追加書類の提出が求められることもあります。
新婚旅行の行き先が海外の場合、パスポートの手続きには注意が必要です。パスポートの氏名変更は申請から受領まで6日ほどかかります。航空券の予約とパスポートの名前が一致していないと飛行機に搭乗できないため、時間に余裕がなければ新婚旅行は旧姓のパスポートで行くのも手です。名義変更前に、旅行会社にも確認しましょう。
結婚後の手続きでやるべきことは男性と女性で違いはある?
結婚後の手続きの大半を占めているのは、氏名変更です。性別での違いはありませんが、必然的に姓を変更したほうの負担が大きくなります。
入籍後・引っ越し後はまず役所へ! 役所で行う各種手続き
役所で行う主な手続きは以下の通り。
■転出届・転入届の提出
■マイナンバーカードの氏名・住所変更
■印鑑登録 ※希望する方のみ
■国民健康保険や国民年金の氏名変更 ※交付されている方のみ
役所に出向く時には、転入届/転出証明書/本人確認書類/認印/マイナンバーカードを準備します。転出証明書は、旧住所の役所で転出届を提出する時にもらっておきましょう。
また、印鑑登録や国民健康保険・国民年金の氏名変更を行う方は、実印登録したい印鑑や、健康保険証、年金手帳なども持参しましょう。
なお、マイナンバーカードではなく「通知カード」を持っている方もいると思いますが、通知カードは2020年5月に廃止されたため、変更手続きは不要です。ただし、通知カードに替わる「個人番号通知書」は、マイナンバーを確認する書類としての効力がないため注意しましょう。
【参考】通知カード(総務省)
あとの手続きのために住民票や戸籍謄本などをもらっておくのがおすすめ
転入届の提出が済んだら、住民票/戸籍謄本(または戸籍抄本)をもらっておきましょう。これらは後述する手続きの際に必要なもので、転入届提出のタイミングでもらっておけば、後日もらいに来る手間が省けます。必要枚数は手続きごとに異なるため、役所で手続きする前に確認しておくことをおすすめします。
結婚後も住所変更しない場合の手続きはどうなる?
すでに同棲していて住所変更が完了している場合や、結婚後も別々の場所で暮らす「別居婚」など、住所変更を行わない夫婦の場合、「転出届・転入届の提出」は不要です。ただし、氏名変更は必要となります。
なお、同市区町村内での引っ越しであれば、転出届は必要ありません。引っ越し先の役所で「転居届」を提出しましょう。
転入届の提出と入籍手続きを同日に行う場合の注意点
婚姻届と一緒に転入届を提出する場合は、婚姻届→転入届の順で提出しましょう。転入届の提出時にその日に婚姻届を出した旨を伝えると、新しい氏名での住民票を発行してくれるケースがあります。
ただし、自治体によっては住民票への反映は時間がかかることもあるので、事前に役所に問い合わせておくのが安全です。
運転免許証・銀行口座・パスポートなどの変更手続き
役所で必要書類を入手したら、運転免許証の変更手続きを行うのがおすすめ。免許証は本人確認書類として有効なため、あとの手続きをスムーズに進めやすくなります。
運転免許証の氏名・住所変更
運転免許証の記載事項変更は、運転免許センターまたは新住所地を管轄する警察署で手続きできます。必要なものは、運転免許証/記載事項変更届(現地で入手可能)/住民票の写しです。
氏名や本籍を変更する場合、新しい本籍が記載されている住民票の写しが必要となります。また、住民票の写しは返却されません。
住所変更のみの場合は新住所を確認できる書類が必要となります。住民票の写し(※返却されます)、健康保険証、マイナンバーカード、新住所に届いた郵便物(※転送物は不可)のいずれかを用意しましょう。
銀行口座の氏名・届出印変更
銀行口座の氏名・届出印の変更は、所有する全ての口座で行いましょう。15時を過ぎると銀行が閉まるので注意です。
必要書類は銀行ごとに異なりますが、キャッシュカード/通帳/旧姓の届印/新姓の印鑑/本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民票・戸籍謄本など)、といったものが主に必要となります。本人確認書類は、氏名変更が完了したものを持参しましょう。
パスポートの氏名・本籍変更
氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合は、「切替申請」または「記載事項変更申請」が必要となります。住所だけが変わった場合、申請は必要ありません。
持ち物は、有効期間中のパスポート /戸籍謄本または妙本1通(※婚姻届受理証明書で申請した場合、受け取りの際に戸籍謄本が必要です)/6か月以内に撮影した写真。転入・転居届の提出日に申請する際は住民票の写しが必要になることもあります。また、受け取り時に手数料がかかります。
クレジットカード/各種保険/通信回線等の氏名・住所変更
クレジットカードや各種保険、携帯電話のキャリアやインターネットといった契約関連の氏名・住所変更手続きも忘れずに行いましょう。
クレジットカードや各種保険の場合、必要書類の取り寄せ→書類の記入→必要書類を添付した上で郵送、が主な流れです。