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会社員なら知っておくべき「有給休暇義務化」の条件と罰則の詳細

2020.04.30

有給休暇に関しては、漠然とした知識しか持っていない人も多いのではないでしょうか。2019年4月の有給休暇義務化により、違反した場合は企業が罰則を科されることもあります。付与条件などを解説し、困った際の相談先も紹介します。

有給付与の条件

まずは、有給休暇の発生要件や付与日数を理解しておきましょう。時季指定や前倒しについても解説します。

発生要件と付与日数

労働者は、「入社日から6カ月継続して雇われている」ことと、「全労働日の8割以上出勤している」ことを両方満たしている場合、年次有給休暇を取得できます。

継続勤務年数が6カ月の場合、付与日数は10日です。年数が増えるごとに付与日数も増え、6年6カ月以上なら最大の20日となります。

パートやアルバイトなど、所定労働日数が少ない労働者は、週や年間の所定労働日数と継続勤務年数に応じて、付与日数が決まります。

これらのルールは、労働基準法に基づいた最低限のルールです。企業ごとに法律の内容を上回る付与日数を設定している場合もあります。

出典:働き方改革関連法解説(労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)

時季指定について

企業は、労働者が年次有給休暇を付与した日から1年以内に、時季を指定して年次有給休暇を5日取得させなければなりません。

時季指定に関し、企業は労働者から意見を聞き、希望に沿って取得時季を指定する必要があります。

ただし、既に5日以上の年次有給休暇を取得または請求している労働者に対しては、企業が時季指定をする必要はなく、指定することも不可能です。

急な欠員の発生などにより、正常な事業運営ができなくなった日が労働者の請求時季と重なった場合、企業は時季を変更できます。

前倒しの取り扱い

法定基準日より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合、企業は労働者に対し、付与日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。

入社年と翌年とで付与日が異なり、5日指定の義務が発生する期間に重複が生じた場合は、通算期間内の長さに応じた日数を、通算期間内に取得させることも可能です。

10日のうち一部を前倒しで付与した場合は、付与日数の合計が10日に達した日を起算日とし、1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。

違反した場合の罰則

労働基準法により、労働者に有給取得させなかった企業には、罰則が科されることがあります。以下で具体的に確認しましょう。

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、企業の時季指定において就業規則に記載がない場合は、30万円以下の罰金が科されます。

労働者が請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合の罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

企業が時季指定しなかった場合だけでなく、時季を指定したにもかかわらず労働者が従わなかった場合にも、罰則が科される場合があります。企業規模や雇用形態を問わず、全ての企業は上記のルールを遵守しなければなりません。

労働者1人につき1罪として扱う

前述した罰則は、企業単位ではなく、労働者1人ずつ適用されます。企業内で対象となる労働者が多いほど、科される罰金も多額になります。

ただし、違反が発覚した場合、すぐに処罰されるわけではありません。労働基準監督署の監督指導により、丁寧な指摘のもとで状況の改善を図ることがほとんどです。

労働基準監督署の指導では、年次有給休暇を取得させることにより得られるメリットや、より多くの有給休暇を取得できるような環境整備を行うことなどを説明されます。

相談はどこにしたらいい?

企業が有給休暇の取得を許可してくれなかったり、嘘をつかなければ有給休暇を取れなかったりするなど、思うように有給が取れない場合でも、泣き寝入りする必要はありません。

労働者として与えられた権利をしっかりと行使できるように、関係各所への相談を検討しましょう。

労働組合や労働基準監督署

働いている企業に労働組合がある場合は、相談に応じてくれるでしょう。職場への対応を行ってくれる場合もあります。

コンプライアンス窓口や人事部門が相談に乗ってくれるケースもあります。可能であれば、匿名での相談を希望しましょう。

都道府県の労働局や労働基準監督署に話を持ち込むのもおすすめです。『申告』をしてしまうと、会社を敵に回すことになりかねないため、あくまでも相談という形で訪れる必要があります。

法律に照らし合わせて、違法性がある状況かどうかを確認し、どのように対処すればよいのかアドバイスしてくれます。

相談ダイヤルや弁護士

各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されている『総合労働相談コーナー』を訪ねれば、専門の相談員からアドバイスを受けられます。

全国社労保険労務士連合会が設置する『職場のトラブル相談ダイヤル』では、話し合いによる問題解決まで視野に入れた相談を受け付けています。

職場内での明らかな妨害行為やパワハラなどにより、有給休暇が取得できないような状況であれば、弁護士に相談しましょう。損害賠償請求できる可能性があります。

構成/編集部

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