
年末は何かと忙しい。それなのに、勤務先は年末調整の提出を求めてくるので、「面倒くさい」「適当でいいか」とおざなりになっている人は多いことだろう。
しかし、年末調整の記入漏れには、払い過ぎた税金を取り戻すことができなくなるという小さくないデメリットが存在する。
そこでこのほど、書類提出まで時間のない人や面倒くさがりやの人でも、簡単なチェックだけで節税や還付金を増やすことができるよう、お金の情報サイト「まねーぶ」が、税理士・鈴木美帆氏監修のもと作成した2019年度の年末調整における「節税対策チェックリスト<5項目>」が公開された。
消費税率の増加と2020年からスタートするサラリーマン増税の不安
2019年10月から消費税率が10%に引き上げられ、少しずつ家計の負担が増えていることを感じている人もいるのではないだろうか。
これに加え、2020年から給与所得控除額が減少し、年収850万円を超える人は所得税・住民税の増税対象となる。頑張って働いて給与を上げているのに負担が増えるという改正で、納得できないのが正直なところだろう。
さまざまな税改正で負担が増すなか、家計の負担減として重要なのは年末調整での節税対策だ。節税は、方法を知っていれば誰でも簡単にできる節約術といえる。
▼税理士 鈴木美帆氏コメント
会社員が手軽にできる節税の一つが年末調整です。年末調整は会社が代わりにしてくれる簡易的な確定申告のようなものです。まずはちゃんと仕組みを知って払い過ぎた税金を取り戻しましょう。
節税対策チェックリスト【5項目】
忙しいサラリーマンに向けた年末調整用の控除項目を、5つに厳選した簡易チェックリスト。年末調整書類の提出前に以下の項目を確認し、しっかり節税対策をしよう。
▼税理士 鈴木美帆氏コメント
これらの控除項目は、年末調整で会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除等申告書」の用紙を書くことで、適用できます。記入漏れがあると還付金が受け取れなかったり、年末調整での節税が出来なくなったりしますので、チェックリストを使い記入漏れが無いかしっかりと確認しましょう。
5項目のチェックで、節税・還付金を増やそう
■チェック1:社会保険料控除は家族の分も忘れずに申告
社会保険料控除は、生計を一にする配偶者や親族の分も申告することができる。妻はもちろん、生計を一にしていれば、子や親の社会保険料も可能。特に20歳を迎えたお子さんの国民年金保険料は、忘れやすいので注意して欲しい。
家族の保険料を申告すべき理由は、所得控除は所得の高い人が申告した方が、節税額が多いからだ。そのため、家族の分で申告できる所得控除があれば「一家の大黒柱」が申告することで、世帯の節税効果は高まる。
ただし、支払った人が申告することが控除を適用する前提なので、家族の給与や年金から天引きされているものを申告することはできない。申告は、「給与所得者の保険料控除等申告書」で行う。
■チェック2:生命保険料控除は「受取人」で判断を
生命保険料控除は、家族が契約する保険でも、その保険金や年金の「受取人」が申告者本人や配偶者などであれば申告できる。(所得税法第76条第5項~第9項)
例えば、妻の医療保険について夫が保険料を支払っていれば、夫の控除にできる。
生命保険料控除の申告は、「給与所得者の保険料控除等申告書」で行う。
■チェック3:配偶者(特別)控除の所得要件が変更
平成30年分から、配偶者(特別)控除の配偶者の所得要件が緩和され、対象が広くなっている。配偶者の収入に変化(収入減・退職など)があった場合は、申告漏れのないように注意が必要。ただし、配偶者の所得要件は緩和されたが、控除を受ける本人の所得に制限が設けられている。
申告は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で行う。
■チェック4:離婚した人は寡婦、寡夫控除をチェック
離婚した人が寡婦、寡夫控除を受けるための要件は次のとおり。
【一般の寡婦】
・夫と離婚した後、婚姻をしていない
・扶養親族または生計を一にする子がいる
<扶養親族または生計を一にする子とは>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない
【特別の寡婦】
・一般の寡婦のうち、さらに次の要件を満たす人
・扶養親族である子がいる・本人の合計所得金額が500万円以下
【寡夫】
・妻と離婚した後、婚姻をしていない
・生計を一にする子がいる
・本人の合計所得金額が500万円以下
<生計を一にする子の要件>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない
申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行う。
■チェック5:16歳未満の扶養親族がいれば住民税の非課税対象
この項目は、年末調整の還付金ではなく住民税の節税対策。16歳未満の扶養控除の適用はないが、住民税を非課税とする所得判定に含まれる。そのため、「扶養控除申告書」の「16歳未満の扶養親族」に記載せず、所得の低い配偶者などが申告することで、世帯の税負担を少し軽くできるケースがある。
申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行う。
▼税理士 鈴木美帆氏コメント
年末調整は簡単にできる節税ですが、医療費控除やふるさと納税などでの更なる節税は確定申告をする必要があります。確定申告には年末調整後に会社が発行してくれる源泉徴収票を使用しますので、発行された源泉徴収票は大切にとっておきましょう。
※当内容およびチェックリストは、2019年版の年末調整向けデータ。2020年から基礎控除、給与所得控除額の変更に伴い、文中・表内の金額が変わる部分があるので予めご注意いただきたい。
※監修者概要
会社名:鈴木美帆税理士事務所(https://suzuki-miho.com/)
代表者:鈴木美帆
所在地:250-0045 神奈川県小田原市城山1-28-25 UDビル102
出典元:株式会社GV
構成/こじへい