
遺言書には検認という重要な手続きがあります。本記事ではこの検認についてわかりやすく解説していきます。
遺言書の検認とは何?
自分が亡き後、財産をどうして欲しいのか。遺言書には相続人へのメッセージも含め、故人の切実なる思いが記されています。それをしっかり実行するには、大前提として遺言書の偽造や変造を防がなければなりません。
そこで遺言書を発見した時は、何も手を付けないまま(封印のあるものは開封せず)家庭裁判所に提出し、遺言書の内容を明確にする検認の手続きを行うのです。複数いる相続人たちのトラブルを防ぐことはもちろん、金融機関から預金を引き出すことも、これを経ないとできません。
しかし、遺言書がすでに公的な機関で写しを保存されているなど、偽造・変造防止がすでに行われている場合は、手続きを省くことができます。
遺言書の種類により変わる検認の手続き
検認は遺言書により手続きがことなります。ここでは遺言書の種類に基づきご説明します。
自筆証書遺言
手軽に書いて自分の好きなように保管できる反面、いざ遺言書として使われる際は、検認を受けなければなりません。
*2020年7月10日以降なら、法務局に持ち込み保管の申請ができていれば、検認手続きは不要です。
公正証書遺言の場合
こちらは公証役場に原本が保管されているため、検認の必要はありません。
秘密証書遺言
公証役場での手続きは行うものの、原本の保管はされないため、検認の手続きが必要です。
検認では何をするの? 遺言書検認の流れ
遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が担当します。手順は、
(1)遺言を発見した相続人か、遺言保管者が申立を行う
(2)申立に必要な書類は、以下が基本です
・申立書
・遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子やその代襲者で死亡している人がいれば、その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
*相続人の内容次第では、さらに必要な戸籍が増えます。
(3)申立後、検認を行う日が申立人と相続人に通知される
(4)検認当日、申立人や出席を希望する相続人立ち会いの元、遺言書の開封と内容の確認
(5)検認後、検認済証明書の発行が可能になる
(6)検認済みの遺言で相続手続きを開始する
なお、検認はその遺言書が法的に有効かどうかを判断するものではありません。あくまで検認の日にその遺言書の内容を明らかにし、偽造や変造を防止するためのものです。