
飲酒運転による悲惨な交通事故は、いまだに後を絶たない。世論の厳しさや罰則が強化され、減少傾向にはあるが、なぜ根絶されないのだろうか。
飲酒運転は重大な犯罪であり、道路交通法で厳しい罰則と行政処分が設けられているが、実は飲酒運転を助長する周辺者に対する罰則について、きちんと把握している人は意外と少ない。
運転するおそれがある人に種類を提供したり、飲酒運転のクルマに同乗した場合は、飲酒運転の周辺者として重い罪が科されるのだ。もちろん、この飲酒運転周辺者も行政処分を受ける場合がある。
「自分は飲んだら絶対に運転しないから関係ない」という人もきちんと頭に入れておきたい罰則をあらためて記しておきたい。
飲酒運転者の周辺者と違反態様と罰則
車両提供者
1.運転者が酒酔い運転をした場合・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
2.運転者が酒気帯び運転をした場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供者または同乗者
1.運転者が酒酔い運転をした場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2.運転者が酒気帯び運転をした場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
クルマの運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)
危険運転致死傷罪
1.罰則/死亡事故の場合、20年以下の懲役 負傷事故の場合/15年以下の懲役
2.違反点数/45~62点
3.行政処分/免許取り消し、欠格5~8年
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
1.罰則/12年以下の懲役
2.違反点数/45~62点
3.行政処分/免許取り消し、欠格5~8年
平成26年5月に施行された自動車運転死傷処罰法により、従来の危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大されたほか、飲酒運転事故後に逃走してアルコールの影響が弱まってから出頭する場合などの「逃げ得」の解消が考慮されるようになった。
■参考情報
一般財団法人全日本交通安全協会 www.jtsa.or.jp/
文/編集部