
「お酒って税金を飲んでいるみたいなものでしょう?」……なんて、知ったような口調で話したことありませんか?
実際のところ税金っていくらかかるのでしょうか?
知っているようで知らないお酒のことを、国税庁のホームページを元に酒税についてご紹介します。
4種類17品目に区分して酒税がかかる
酒税は、お酒の消費者が負担する間接税です。その税率は、酒類の数量で課税する従量課税方式が採用されています。
酒税法では、酒類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分け、その分類ごとに基本税率を定めています。
4種類へと分類された酒類は、さらに17品目の酒類に区分され、その具体的な税率は「酒税率一覧表(平成18年5月1日現在~)」のとおりです。
350mlのビールで77円。清酒1升で216円
酒税率一覧では1klという単位のため、漠然としていますね。そこで、身近なお酒に置き換えてみましょう。
例えばビールの1klあたりの税率は22万円です。
これを、1mlに換算すると、22万円を100万で割れば出るので、1mlあたりの税率は0.22円となります。
そして、350mlの缶ビールだと、税率0.22円を350倍した77円というのが酒税額になります。
比較として清酒で計算してみましょう。清酒の1klあたりの税率は12万円です。
これを、1mlに換算すると、12万円を100万で割れば出るので、1mlあたりの税率は0.12円となります。
これを1升(=1800ml)だとすると、0.12円×1800=216円が酒税額です。
これでわかるように、ビールは清酒の2倍近い酒税を支払うことになります。
そこで、発泡酒が誕生したわけです。現在一番税率が低いのは麦芽比率25%未満、アルコール10度未満の発泡酒です。
この税率は1klあたり13万4350円です。
これを350mlの発泡酒で換算すると、約47円になります。
さらに、その他の発泡性酒類で、ビール及び発泡酒以外の品目の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性があるものはさらに酒税が低くなります。
1klあたり8万円なので、350ml缶だと28円になります。
350ml缶で77円と28円では50円近く税金が低くなり、その分、ビールと比べて割安で販売可能になるのです。
根拠法令等:
酒税法第23条
出典:国税庁(総則)
文/中馬幹弘