
クラフトビール専門店をはじめ、地ビールを楽しめるお店が本当に増えました。
自分で造って売ってみたい! そう考える人に国税庁のホームページを元にして酒類製造免許についてご紹介します。
製造免許を受け、60kℓ造る用意をする
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造する酒類の品目別、製造場ごとに、製造場のある所轄の税務署長から製造免許を受ける必要があります。
製造免許は税務署へ製造免許の申請書を提出します。
税務署では、提出された申請書に基づいて、申請者が法律を遵守しているか、経営の基礎的な状況、製造する技術や能力、製造設備の状況などを確認します。
さらに、製造免許を受けた後、ビールの場合1年間に製造できる見込み数量(最低製造数量基準)が60キロリットルあるかを審査し、要件を満たしていれば製造免許がもらえます。
最低製造数量基準のほかに、申請者等及び申請製造場(酒類の製造場を設置しようとする場所)が酒税法第10条各号に規定する拒否要件に該当しないことも必須です。
根拠法令等:
酒税法第7条、第10条
法令解釈通達第2編第7条関係、第10条関係
文/中馬幹弘