
今年2019年は、法律の改正や新制度施行など、働き方改革関連法や消費税法改正、相続税方改正など、大きな変更が多くある年だ。主なものをまとめる。
働き方改革関連法が2019年4月より順次施行
働き方改革関連法が、2019年4月より順次施行される。厚生労働省は、変更点について2020年からの施行分も含め、事業主向けに次の3つのポイントを挙げている。
●時間外労働の上限規制の導入
2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。
●年次有給休暇の確実な取得
2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。
●正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止
2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。
参考:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
消費税の税率が10%に。同時に軽減税率制度が施行
平成28年4月に消費税法の一部が改正された。主な改正内容は、平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げになる点。同時に、消費税の軽減税率制度が施行になる点などがある。
●軽減税率の対象となる品目…飲食料品、新聞
このうち、飲食料品とは、食品表示法に規定する食品のうち、酒類を除くもので、一定の「一体資産」を含むものとされる。一体資産とは、例えばおもちゃ付きのお菓子などのことで、一定の基準をクリアしていれば、軽減税率の対象になる。
また、飲食料品のうち、外食やケータリング等については対象外となる。一方、テイクアウトや宅配等、ケータリングの中でも有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供については、条件を満たせば軽減税率の対象となる。
●帳簿や請求書の記載について
帳簿や請求書においては、複数税率となることから、注意が必要だ。税率ごとに区分して合計した額を記載すると国税庁の資料では示されている。
参照:国税庁「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。」
消費税の増税に伴う軽減税率について、税理士の畠山亮洋さんは次のように解説する。
「軽減税率とは、特定の商品に対して消費税を軽減する制度のことです。軽減税率8%なのか標準税率10%なのかは、モノや状況によって変わります。政府は、低所得者の消費税負担を減らすために日常生活に欠かせない飲食料品は、消費税の税率を低くしようとしています。特に、飲食料品を扱う会社や個人事業主は要注意です。従業員への接客指導、システム導入、会計や税金処理など、軽減税率に対応すべきことがたくさんあります。
一方で、電気・ガス・水道のようなライフラインが標準税率10%である点や、新聞が軽減税率8%である点など、不明瞭な部分もあります。軽減税率は日本では初めて導入される制度なので、対象商品や制度の内容は、今後変化することが予想されます。それに合わせて一般消費者も対応していく必要があります」