両親の片方が死亡した時と、いずれも亡くなった場合では、直面する問題が異なる。例えば、相続では、財産の多い夫が先に死亡しても妻に大きな控除枠があるため、相続税はかからないケースが多く、相続問題は起きにくい。むしろ介護やお墓の問題が起きる。両親とも亡くなると空き家や相続問題が起きやすく、介護問題はなくなる。
特に注意したいのは相続放棄と限定承認。相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申請をする必要がある。葬儀や保険金の請求など忙しい時期にあたり、「スムーズに行なうには生前に財産を把握しておくことが必須」と山田さん。
公認会計士・税理士
山田真哉さん
一般財団法人芸能文化会計財団理事長。著書に『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』『問題です。2000円の弁当を3秒で「安い!」と思わせなさい』『回転ずしは「食費」ではなく、「娯楽費」である!』など。
文/編集部
※記事内のデータ等については取材時のものです。