2. 生成AIが生み出したコンテンツによる著作権侵害の成否
生成AIが生み出したコンテンツが、他人の著作権を侵害するか否かについては、開発・学習段階と生成・利用段階の2段階に分けて検討します。
2-1. 開発・学習段階|「享受」の目的の有無
開発・学習段階における著作権侵害の成否を判断する際のポイントは、機械学習に用いるコンテンツデータの利用目的です。
著作権法30条の4により、著作物に表現された思想または感情の「享受※」を目的としない利用については、著作権者の許諾が不要とされています。
※享受:著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為
(例)文章の閲読・絵画の鑑賞・動画や音楽の視聴など
生成AIの機械学習は、人間の視聴者等が知的・精神的欲求を満たすことを目的とする行為ではないのが通常です。この場合、著作権者の許諾は不要であるため、著作権侵害は成立しないと考えられます。
ただし、享受の目的が併存している場合(例:鑑賞用にも用いる意図がある場合)や、著作権者の利益を不当に害する場合(例:有償でのデータ利用が一般化している場合)には、著作権法30条の4の規定にかかわらず、データ利用に当たって著作権者の許諾が必要となります。
2-2. 生成・利用段階|類似性・依拠性
生成・利用段階における著作権侵害は、「類似性」「依拠性」の2つの要件をいずれも満たす場合に限り成立します。
①類似性
後発の作品が既存の著作物と同一であり、または類似していることを意味します。類似性は、生成されたコンテンツからオリジナルの表現の本質的な特徴を直接感得できるか否かによって判断されます。
②依拠性
既存の著作物に依拠してコンテンツが作成(生成)されたことを意味します。偶然似ているだけでは、依拠性が認められません。
生成AIが生み出したコンテンツにつき、依拠性の有無をどのように判断すべきかについては、以下のような見解が分かれています。
・機械学習に用いたコンテンツへの依拠性は認めるべき
・機械学習に用いたコンテンツが生成コンテンツと類似していれば、依拠性を推定すべき
・AI利用者の独自創作である場合を除き、依拠性を認めるべき
3. 生成AIが生み出したコンテンツに係る著作権の成否
生成AIが生み出したコンテンツが著作権によって保護されためには、「創作意図」と「創作的寄与」の両方が必要と解されています。
①創作意図
思想または感情を、ある結果物として表現しようとする意図です。それほど厳格な要件ではなく、自らの個性を表す何らかの表現をする意図があれば足りると考えられます。
②創作的寄与
人間の創意工夫が著作物に反映されていることを意味します。生成AIが生み出したコンテンツについては、人間が行った入力・パラメータの設定・公表などの経緯を含めて、一連の生成過程を総合的に評価して、創作的寄与の有無が判断されます。
4. まとめ
生成AIは新しい技術であるため、法整備や法律上の論点整理については未成熟の部分が多いです。しかし、民間・行政が精力的に論点整理を進めているため、日本でも生成AIの活用環境が整いつつあります。
生成AIについては、今後の法改正等の動向に引き続き注目すべきでしょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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