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会社員が株式を売却した時にかかる税金と申告方法

2023.05.21

株式を売買したときの申告方法には様々な方法がある。自分に適した申告方法で申告するのがおすすめだ。

会社員で20万円以下なら確定申告不要

会社員は給与所得以外の所得が20万円以下である場合、所得税の確定申告不要の特例がある。会社員が株式投資をして得た利益が20万円以下なら確定申告は不要となる(他に所得がある、住宅ローン減税初年度などで確定申告義務がある場合を除く)。

株式から得られる利益は以下のように求める。

■配当所得

1年で得られた株式の配当金-負債利子(株式を取得するためのもので、売却するまでの期間)

■上場株式等に係る譲渡所得等の金額(譲渡所得)

売却価格×株価-売却時の手数料-平均取得単価(買付時の手数料含む)×株数

上記2つを併せた金額が20万円以下なら所得税の確定申告は不要となる。

証券会社の口座

証券会社には4種類の証券口座がある。

①一般口座

自分自身で取引にかかる損益を計算し、税金を計算し確定申告する口座。

②特定口座(源泉徴収なし)

証券会社が取引にかかる損益を計算し、特定口座年間取引報告書を交付する。その特定口座年間取引報告書をもとに、確定申告をする。

③特定口座(源泉徴収あり)

証券会社が取引にかかる損益を計算し、さらに納税も代わりに行ってくれる。どんなに利益が出ても確定申告は不要。証券会社は利益が出たときにその場で源泉徴収で税金をさっ引いて売却代金を支払い、逆に損失のときはこれまで納めていた税金を還付して売却代金とともに支払う。

④NISA口座

証券会社で証券口座と別に開設する非課税口座で、この口座から購入した株式については損益が発生していないこととみなされる。損失が生じても他の株から出た利益と相殺できない。短期売買した場合に損失が出ても相殺できないため、長期投資のための株式に向いている。

①は基本自分で損益を計算しなければいけなくなるため、管理も大変であるため普通は利用をおすすめしない。ただし、海外に出国する予定など特定口座で管理できなくなった場合などに利用することになる。

投資金額が年間120万円以下なら④のNISA口座がおすすめだ。利益は売却益、配当金ともに5年間非課税となり、5年の非課税期間終了時でもロールオーバーで非課税期間も延長することができる。2023年までとなっているが、延長が決まっている。

ただ、NISAは損失も生じなかったものとされる。短期で売買する予定なら、損失となる可能性もあるため、特定口座がおすすめだ。特定口座源泉徴収なしなら、利益が20万円以下なら確定申告しないこともできるが、超えるのであれば必ず確定申告しなければならなくなる。特定口座源泉徴収ありは、利益が20万円以下でも源泉徴収されてしまうが、超えても確定申告不要で、会社員の住民税通知書にも株式にかかる利益について記載されない。確定申告する場合には、住民税通知書に株式にかかる記載がされる場合がある。

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