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デジタルマネーでの給与支払いが解禁!覚えておきたい法令改正による新制度のポイントと実際の開始時期

2023.04.01

労働基準法施行規則の改正により、2023年4月1日からデジタルマネーによる給与の支払い(デジタル払い)が解禁となります。

しかし、制度上は解禁になっても、実際にデジタルマネーで給与を受け取れるようになるのは、まだ数か月程度は先です。

また、デジタルマネーで給与を受け取れるかどうかは会社によって異なり、受け取りに利用できる決済サービスも限定される可能性がある点にご注意ください。

今回はデジタルマネーによる給与の支払いについて、法令改正による新制度のポイントをまとめました。

1. 給与のデジタル払いのメリット

給与のデジタル払いには、会社側・従業員側のそれぞれにとって、以下のメリットがあると考えられます。

<会社側のメリット>

・銀行振込よりも送金手数料が安くなる可能性があります。
・銀行口座を持たない人(外国人労働者など)に対しても、現金を準備せずに給与を支払うことができ、セキュリティの向上や事務負担の軽減に繋がります。
・従業員の生活利便性を向上させることで、会社に対する好感度のアップや、仕事に対するモチベーションの上昇に繋がります。

<従業員側のメリット>

・よく使う決済サービスへの資金移動(チャージなど)の手間が省けます。
・銀行口座を持たない場合でも、現金以外の方法で給与を受け取ることができるので、安全面でプラスに働きます。

2. 給与のデジタル払いの導入手続き

会社が給与のデジタル払いを導入する際には、以下の手続きを行う必要があります。

①決済サービスを選定する

厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(=指定資金移動業者)が提供する決済サービスの中から、給与のデジタル払いに用いるものを選定します。

②労使協定を締結する

厚生労働省の通達により、給与のデジタル払いを導入する際には、以下の事項を定めた労使協定の締結が要請されています。
・対象となる労働者の範囲
・対象となる給与の範囲、金額
・対象となる決済サービス(指定資金移動業者)の範囲
・デジタル払いの実施開始時期

参考:賃金の口座振込み等について|厚生労働省

③従業員に対する説明を行う

指定資金移動業者が講じている措置(口座残高の上限・残高保証・払い戻しルールなど)について、従業員に対して事前に説明しなければなりません。

④従業員の個別同意を得る

給与のデジタル払いを行うことについて、個々の従業員から同意を得る必要があります。同意書の様式例は、厚生労働省ウェブサイトで公表されています。

参考:資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)|厚生労働省

4. デジタル払い用口座の残高上限は100万円

給与のデジタル払いに用いる決済サービスの口座は、残高上限が100万円とされています。100万円に達すると、その決済サービスの口座で給与を受け取ることはできません。

従業員としては、あくまでも給与の一部(数万円程度)のみをデジタル払いで受け取り、定期的に使用または出金する形で活用するのがよいでしょう。

5. 受け取ったデジタルマネーは出金可能

給与として受け取ったデジタルマネーの残高は、ATM等を通じて、通貨による出金ができる仕組みが整備される予定です。

出金手数料は、少なくとも毎月1回は無料になりますが、月2回目以降の取り扱いは決済サービスによって異なります。

6. 決済サービス業者が倒産しても、残高は保証される

決済サービスを提供する指定資金移動業者が倒産した場合でも、給与として受け取ったデジタルマネーの残高は全額保証されます。

ただし、どのような保証体制が構築されるかは現時点で未定なので、今後の実務動向を中止すべきでしょう。

7. 実際の開始時期は未定|2023年後半以降の見込み

2023年4月1日から、法制度上は給与のデジタル払いが解禁されます。

しかし、デジタル払いに利用できる決済サービスは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(=指定資金移動業者)が提供するものに限られています。

指定資金移動業者の申請を行うことができるのは2023年4月1日以降で、審査には数か月程度を要します。したがって、実際に給与のデジタル払いが開始されるのは、2023年後半以降となる見込みです。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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