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この手当は残業代扱い?基本給と手当がゴチャっとしている人はおさえておきたい裁判事例

2023.03.18

こんにちは。弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチ分かりやすい解説を目指しています。

裁判例をザックリ解説します。

Xさんの会社では残業手当98,000円が支払われていたのですが、その手当は残業時間82時間を想定していました。長すぎです。80時間を超えると心臓疾患などのリスクがあるので。

裁判所は「この残業手当は公序良俗に反し無効」と判断。結果、残業手当98,000円は基礎戦闘力に組み込まれることになりました。残業代計算するときの基礎賃金が上がるので、結果、残業代もアップすることに(ビーエムホールディングス事件:東京地裁 H29.5.31)

以下、くわしく解説します。

登場人物

▼ 会社

車の販売買取り、車検などを行う会社の鈑金塗装の業務を引き継いだ会社。

▼ Xさん

鈑金塗装をしていた。

どんな事件か

Xさんと会社との契約内容は以下のとおりです。【手当】を巡って攻防が繰り広げられました。

▼ 契約内容

月額 274,600円
〈内訳〉
 基本給 15万6600円
 家族手当 2万円
 サー ビス手当 7万8000円
 LD手当 2万円
 上記2つの手当は残業手当として支給(残業82時間分相当として)

★ 基礎戦闘力はいくらか?

基礎戦闘力とは、むずかしい言葉で言えば【割増賃金の算定基礎となる賃金】のことです。

この基礎戦闘力が上がれば残業代もアップすることになります。なぜならザックリいえば残業代は【基礎戦闘力×1.25】だから。

なので【基礎戦闘力がいくらか】は死活問題なんです。今回も会社とXさんはバトルを繰り広げます。バトルはザックリ以下のとおり。

■ Xさんの主張
2つの手当ては82時間もの残業を想定している。長すぎでしょ。36協定では残業時間の上限は45時間。82は長すぎなので残業代支払いの合意として無効。なので手当は【基礎戦闘力】に組み込まれる

■ 会社の主張
いや有効だ。【基礎戦闘力】に組み込まれない。

結果、裁判所はXさんに軍配を挙げています。詳しくは後述。

▼親睦会費が給料から差し引かれる

Xさんは「何だこれ?」と思ったのでしょう。親睦会費として毎月2000円が給料から差し引かれていたからです。

▼ 労基に相談

ある日、会社は賃金規定を改定します。Xさんたちは「これは私たちに不利益な改定だ」と感じました。そこで労働基準監督署に相談に行きました。

▼ 異動命令

会社は「何チクっとんねん!」と激怒したのでしょうか。その5日後。Xさんに異動命令をだします。「明日から他の店舗に異動してね」というカナリ急な命令。Xさんがその店舗で勤務するには引っ越しが必要でした。

▼ うつ病を発症

その2日後。Xさんはうつ病を発症し、休職。約1ヶ月後、Xさんは自主退職しました。 

Xさんの請求

Xさんが訴訟を提起。Xさんの主張は以下のとおり。

・親睦会費として差し引かれていた分を払って
・残業代を払って
・異動命令は違法なので慰謝料を払って

(争点はもう少しあるのですが文字数がキツイので上記3点について解説します)

裁判所の判断

3点についてXさんの勝訴です。裁判所は以下のとおり判断しました。

・親睦会費を差し引いちゃダメ
・残業手当は無効(基礎戦闘力に組み込む)
・異動命令は違法。慰謝料を払え

順番に解説します。

親睦会費を差し引いちゃダメ

裁判所は以下のとおり判断しました。

・賃金【全額払い】の原則に違反してるよ(労基法24①)
 書面による協定もないからね
・Xさんが同意してたとしても無効なのよ

というわけで裁判所は「3万4000円を支払え」と命じました。

手当は基礎戦闘力に組み込む

裁判所は【サービス手当:7万8000円、LD手当:2万円】について「公序良俗に反し無効」と判断しました。理由はザックリ以下のとおり。

・月80時間以上の残業は脳・心臓疾患のリスクが高まる
・36協定における残業時間は月45時間が上限
・これに照らせば長すぎだわ

というわけで裁判所は「手当は残業代の対価と言えない。手当を基礎戦闘力に組み込む」と判断。むずかしい言葉で言えば ↓

判決文より引用

結果、残業代約188万円の支払いを命じました。

異動命令は違法(慰謝料9万円)

裁判所は「異動命令は違法」と判断。理由は以下のとおりです。

・異動するよう命じた店舗で勤務するには引っ越しが必要
・新しい住居は決まっていなかった。
・なのに「翌日から異動せよ」と命じた
・そんな緊急性はない

とうわけで「異動命令は違法やりすぎ(=Xさんの不利益として通常甘受すべき程度を著しく超える)」と認定。

ほかの裁判例

ほかにも裁判所が「この手当の金額ででこの残業時間を想定って長すぎでしょ!無効!」と判断したケースがあります。

■ ザ・ウインザー・ ホテルズインターナショナル事件:札幌高裁 H24.10.19
 職務手当 95時間分の残業代

■ マーケティングインフォメーションコミュニティ事件:東京高裁 H26.11.26
 営業手当 100時間分の残業代

さいごに

今回は固定残業代に対応する労働時間が長すぎケースを解説しました。それ以外にも固定残業代が無効となるケースがあります。以下の方は労働局に申し入れてみましょう。

・固定残業代が何時間分に対応してるか分からない方
・基本給と手当がゴチャっとしている方

基礎戦闘力が上がる可能性があります。労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。

今回は以上です。「こんな解説してほしいな〜」があれば下記URLからポストして下さい。ではまた次の記事でお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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 https://hayashi-jurist.jp(←プロフィールもコチラ)
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