子どものいる夫婦が離婚する際には、養育費の分担を取り決める必要があります。
養育費は、親権者(監護者)に対してもう一方の親が支払いますが、その適正額は裁判官を研究員とする司法研究によって示されています。
「養育費算定表」を用いて大まかに求めることもできますが、1円単位で正確に養育費を計算することも可能です。
今回は、1円単位で適正な養育費を計算する方法をまとめました。
1. 養育費とは
養育費とは、親子間の扶養義務(民法877条1項)に基づき、親が子の養育のために負担・支出する金銭です。
配偶者と離婚しても、子どもとの親子関係は残ります。したがって、子どもと同居しなくなる非親権者(非監護者)も、親権者(監護者)と同様に、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
しかし非親権者(非監護者)は、普段の生活の中では、子どものために費用を支出することがなくなります。そこで、親権者(監護者)に対して養育費を支払うことで、親子間の扶養義務を果たすことになります。
養育費を支払う側を「義務者」、受け取る側を「権利者」といいます。
2. 裁判所の養育費算定表
養育費に関しては、家庭裁判所の裁判官が研究員としてまとめた司法研究が公表されています。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
さらに同司法研究に基づき、簡易的に養育費の金額を求めるための「養育費算定表」が提案されています。養育費算定表は、父母の収入バランスと子の人数・年齢に応じて、グラフに沿って養育費の目安を求められるように作成されています。
ただし養育費算定表では、養育費の大まかな金額しか求めることができません。1円単位で正確な金額を知りたい場合には、計算式を用いて養育費を求める必要があります。
3. 1円単位で適正な養育費を計算する方法
1円単位で適正な養育費の金額を求めるには、以下の手順で計算を行います。
(1)義務者と権利者の「基礎収入」を求める
(2)子の生活費を求める
(3)養育費の金額を求める
3-1. 義務者と権利者の「基礎収入」を求める
まずは、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の「基礎収入」を求めます。
基礎収入とは、総収入から子の養育費に充てるべきでない金額(公租公課・就労のための費用・住居関係費など)を控除したもので、以下の計算式によって求められます。
基礎収入=義務者の総収入×基礎収入割合
基礎収入割合は、給与所得者か自営業者かによって異なり、それぞれ下表のとおりです。
<給与所得者>
総収入額 (=源泉徴収票の支払金額) |
基礎収入割合 |
0~75万円 |
54% |
~100万円 |
50% |
~125万円 |
46% |
~175万円 |
44% |
~275万円 |
43% |
~525万円 |
42% |
~725万円 |
41% |
~1,325万円 |
40% |
~1,475万円 |
39% |
~2,000万円 |
38% |
<自営業者>
総収入額 (=確定申告時の課税所得金額) |
基礎収入割合 |
0~66万円 |
61% |
~82万円 |
60% |
~98万円 |
59% |
~256万円 |
58% |
~349万円 |
57% |
~392万円 |
56% |
~496万円 |
55% |
~563万円 |
54% |
~784万円 |
53% |
~942万円 |
52% |
~1,046万円 |
51% |
~1,179万円 |
50% |
~1,482万円 |
49% |
~1,567万円 |
48% |
(例)
義務者:500万円の給与所得者
権利者:200万円の給与所得者
→義務者の基礎収入は210万円(=500万円×42%)、権利者の基礎収入は86万円(=200万円×43%)
3-2. 子の生活費を求める
次に、子の生活費を求めます。
子の生活費とは、義務者の基礎収入を「義務者の生活に充てるべき部分」と「子の生活に充てる部分」に分けた際、「子の生活に充てる部分」に相当する金額です。義務者の基礎収入と子の生活費指数を用いて、以下の計算式により求めます。
子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活費指数合計÷(100+子の生活費指数合計)
※子の生活費指数:14歳以下の子については1人当たり62、15歳以上の子については1人当たり85
(例)
義務者:500万円の給与所得者(基礎収入:210万円)
権利者:200万円の給与所得者(基礎収入:86万円)
子ども2人(16歳と12歳)
→子の生活費は
210万円×(62+85)÷(100+62+85)=124万9,798円
※小数点以下四捨五入
3-3. 養育費の金額を求める
最後に、実際に支払う養育費の金額を求めます。
義務者と権利者は、基礎収入の額に応じて子の生活費を分担すべきと考えられます。そのため、義務者が権利者に支払う養育費の金額は、以下の計算式によって求めます。
養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
(例)
義務者:500万円の給与所得者(基礎収入:210万円)
権利者:200万円の給与所得者(基礎収入:86万円)
子ども2人(16歳と12歳)
→子の生活費は124万9,798円なので、
養育費
=124万9,798円×210万円÷(210万円+86万円)
=88万6,681円(年額)
※小数点以下四捨五入
月額:7万3,890円
※小数点以下四捨五入
4. 特別費用は別途請求可能
上記の計算方法で求められるのは、あくまでも毎月支払うべき養育費のみです。
毎月の養育費には、子どもの生活費や国公立学校(高校まで)の学費などが含まれますが、以下の費用などは含まれません。
・私立学校
・大学
・部活動
・習い事
・進学塾
・海外留学
・突発的な病気やケガの治療
など
上記の費用のうち合理的なものは「特別費用」として、権利者は義務者に対して分担を請求できます。養育費の支払いについて協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「養育費請求調停」をご利用ください。
参考:養育費請求調停|裁判所
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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