こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
今回は裁判例のザックリ解説です。
「え?副業したいって?ダメだよ」
うそん。
社員のアルバイト申請を、会社がことごとく蹴りました。
「生活が厳しいのに…なぜバイトができないんだ」
社員が提訴。
~ 結果 ~
慰謝料30万円が認められました!
裁判所はザックリ「バイトしても支障ないじゃん」と言ってます
(マンナ運輸事件:京都地裁 H24.7.13)
押さえて頂きたいことは、
・副業は、原則、自由
・副業を禁止できるのは合理的理由があるときだけ
では参ります。
(裁判例は枝葉そぎ落としてのザックリ解説であることをご了承ください)
給料のダダさがり
運輸会社に勤めていたXさんは悩んでいました。
今の給料では生活が厳しい…と。
というのも、Xさんの給料がダダ下がってしまったからです。
下降曲線は ↓ こんな感じです。
入社から約13年は、手取りで約45万円ありました。
長距離の定期便を運行していたからです。
しかし、その後、京阪神だけを回る担当となり。
手取りが約30万円になってしまいました。
その約4年後、勤務日が少なくなり・・・
手取り約25万円になってしまいました。
きっつ!ですよね。
Xさんには、
・離婚した妻への養育費、生活費の支払い
・住宅ローン
・両親への仕送り
などがのしかかっていたんです。
アルバイトの申請
そこで、Xさんは「アルバイトをしたい」と会社に申請しました。
勝手にバイトをしなかったのは、以下の規定があったからです。
就業規則
従業員は、会社の~承認を受けないで~他の事業に従事し~てはならない
Xさんがバイト申請したのは、合計で4回です。
■ 1回目の申請
運輸会社での構内仕分け作業
AM8:30~PM12:00
■ 2回目の申請
同じく、運輸会社での構内仕分け
AM1:00~AM5:00
■ 3回目の申請
同じく、運輸会社での構内仕分け
日曜だけ AM10:00~PM2:00
■ 4回目の申請
ラーメン屋
日曜 PM6:00~PM9:00
約1年3ヶ月にわたって4回の申請をしました。
しかし、会社は、すべて認めませんでした。
そこで、Xさんは提訴!