電子帳簿保存法において電磁的記録による保存は、帳簿書類の保存(帳簿・書類を電子データで保存)、スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データ化して保存)、電子取引データの保存(電子的に授受した取引情報を電子データのまま保存)の3区分に分かれている。
ラクスはこのほど、全国の経理担当者864人を対象に電子帳簿保存法に関する調査を実施。その結果、2023年12月末まで宥恕期間となっている、“電子取引データの保存”だけではなく、帳簿書類の保存、スキャナ保存においても対応が進んでいない状況が明らかになり、電子帳簿保存法の3区分全てに対応できている企業の割合は15.3%に留まることがわかった。
電子取引データだけではなく、帳簿書類の保存、スキャナ保存も進まず
電子帳簿保存法について会社の状況に該当するものを調査したところ、電子帳簿保存法に「則して運用している」と回答した企業の割合は、帳簿書類の保存が22.9%、スキャナ保存が17.6%、電子取引データの保存が21.4%となった。
2023年12月末まで宥恕されている“電子取引データの保存”だけではなく、帳簿書類の保存、スキャナ保存の対応も進んでいない結果となっている。
また帳簿書類の保存、スキャナ保存、電子取引データの保存、全て「則して運用している」と回答した企業の割合は15.3%となり、84.7%の企業は未だ対応ができていない状況となっている。
「2023年12月末まで」に対応予定とした企業は、帳簿書類の保存が44.4%、スキャナ保存が45.1%、電子取引データの保存が43.8%
「電子帳簿保存法に即した運用を検討している/いずれは検討したい」と回答した企業に、対応予定時期について調査したところ、「2023年12月末(電子取引データの保存の宥恕期間が終了)まで」に対応予定とした企業は、帳簿書類の保存が44.4%、スキャナ保存が45.1%、 電子取引データの保存が43.8%という回答結果となった。それぞれ「2023年2月末以降」、「分からない」と回答した企業は50.0%を超えており、対応が進んでいない状況が明らかになっている。
電子帳簿保存法、3区分全て「2023年12月末まで」に対応予定と回答した企業は41.5%のみ
「電子帳簿保存法に即した運用を検討している/いずれは検討したい」と回答した企業に、対応予定時期について調査したところ、3区分全て「2023年12月末(電子取引データの保存の宥恕期間が終了)まで」に対応予定とした企業は41.5%となった。残りの58.5%は対応の予定が立っていない結果となり、企業の対応促進が求められる。
<調査概要>
調査対象:経理・財務・会計担当者
調査地域:47都道府県
調査期間:2022年9月22日~9月27日
調査方法:インターネットリサーチ
有効回答数:864サンプル
回答者の所属する企業の従業員規模:30名~1,999名
回答者の所属する企業の業種:建設、不動産、素材・素材加工品、機械・電気製品食品、中間流通、運輸サービス、広告・情報通信サービス、消費者サービス、法人サービス
出典元:株式会社ラクス
構成/こじへい
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