インボイス制度
現在、基準期間の課税売上高が1000万円以下の免税事業者は、取引先から消費税を上乗せした報酬を受け取っても、消費税の納税は免除されている。こうした、本来は国庫に納められるはずの消費税分が事業者の利益となる「益税」を縮小するのが、インボイス制度の大きな狙いだ。
「2023年10月の同制度導入後、各事業者が取引先に何らかの金額請求を行なう際に、取引先から適格請求書=インボイスでの提出を求められることが多くなるでしょう。なぜなら取引先はインボイスがないと『仕入税額控除』を受けられず、納める消費税がこれまでよりも増えてしまうからです」
そう話すのは、税理士・税務ライターの鈴木まゆ子さん。インボイスを発行できるのは発行事業者として登録した課税事業者のみ。ゆえに発行できない免税事業者は発注がこなくなる可能性もある。
「例えば動画編集やWebライターなどの副業をしている会社員=免税事業者は、課税事業者にならないと発行事業者になれません。結果、取引を続けられず、副業をやめるケースも増えるのではないでしょうか。インボイス制度は、副業を推進する国の動きとは矛盾していると言わざるを得ません」
インボイスなしでも取引先が50%または80%の仕入税額控除を受けられる6年の経過措置が設けられる。その間に免税事業者は課税事業者への転換を検討・準備するのが得策。
免税事業者と発行事業者(課税事業者)で異なる納税ルール
取引先は、相手が発行事業者の場合、収入の消費税7000円から支出の消費税5000円が控除されて納税額は2000円。免税事業者の場合は控除がなく7000円を支払うことに。
今後、仕入税額控除で必要な適格請求書の書式
インボイスには2パターンの書式があり、発行事業者のみに付与される「登録番号」(1)の記載が必要。取引先としては登録番号の記載確認などの処理負担が大幅に増える。
取材・文/安藤政弘
※情報は取材時(8月末時点)のものです。
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