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働き方が大きく変わる!?覚えておきたい10月から実施・変更された法制度

2022.10.11

2022年10月から日本で実施・変更される5つのコトとは?

2022年10月1日より、社会保障や雇用・労働に関する法改正が多数実施されました。

今回は、その中でも多くの人の働き方に関わるであろう5つの事柄について簡単にご紹介します。

1. 社会保険の適用範囲が段階的に拡大

短時間労働者のイメージ

2022年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されました。これによって、今まで社会保険の適用対象外だったパートやアルバイト従業員も加入対象になる可能性があります。

【短時間労働者の社会保険の適用条件(2022年10月時点の変更点)】

2022年9月まで

2022年10月から

企業規模

従業員数501人以上

従業員数101人以上

継続雇用見込み

1年以上

2ヶ月以上

2024年10月からはさらに適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の企業も対象になります。

今回の改訂で、条件に該当する従業員は社会保険に加入できるようになります。すると、傷病手当や出産手当などの保障が受けられるようになり、将来受け取る年金額が増えるなどのメリットが生まれます。

一方で、これまで配偶者の被扶養者として働いていた従業員も社会保険の加入義務が発生してしまうケースがあります。被扶養者→被保険者になると、それまで引かれることのなかった社会保険料が差し引かれるため、手取りの収入は減ることになります。

社会保障が手厚くなるメリットはある一方で、手取りが減ることは家計にとって痛手にもなり得ます!対象となる人は今後の働き方について家族でよく話し合うと良いでしょう。

社会保険は企業と従業員双方負担の義務があるため、今回の適用範囲の拡大が人件費に大きく影響する企業も多いといわれます。

2. 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

育休のイメージ

2022年4月より育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。10月からは育児休業中の社会保険料免除要件が見直され、これまでの要件に加えて新たな要件が制定されました。

今回の改正で加わったのは、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合も保険料徴収が免除されるというものです。

というのも、実はこれまでの育休制度では、育児休業等を取得している月の「月末」に休んでいるか否かが免除の判断基準になっていました。保険料徴収の免除を受けるには月末の時点で育休を取得している必要があり、そうでない場合は免除を受けることができなかったのです。

改正により、月の途中に短期間の育休を取得した人も14日以上の期間であれば相応の免除を受けることができるようになりました。

尚、賞与に係る保険料免除については、連続して1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り対象になります。

3. 「産後パパ育休」制度のスタート

パパ育休イメージ

2022年10月より、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度がスタートしました。

産後パパ育休は、通常の育休(育児休業制度)に加え子供の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能です。

通常の育休の場合、申し出は原則休業の1ヶ月前までですが、産後パパ育休は2週間前まで申し出することができます。分割して2回に分けて取得することもでき、労使協定を締結していれば合意の範囲で休業中に就業することもできるという、柔軟な制度になっています。

産後パパ育休のスタートと共に、これまで分割取得不可だった通常の育休の分割取得も可能になりました。

男性の育休促進を目的に発足された産後パパ育休制度によって、取得率の向上が期待されています。

4. 雇用保険料率の引き上げ

2022年10月1日から2023年3月31日の間、失業等給付の雇用保険料率が0.2%から0.6%へ引き上げられます。

実は雇用保険料の負担率は毎年見直しが行われており、通常は4月1日から施行されるのが一般的です。今回の改訂の背景には、コロナ禍の影響で休業する企業が急増し、雇用調整助成金の申請が大幅に増えたことにあります。これによって国の財源が圧迫され、今回の変更に至りました。

雇用保険料は雇い主である企業と従業員の双方が負担するため、今回の変更で企業負担と労働者負担はそれぞれ0.3%ずつアップしています。

5. 最低賃金の運用開始

アルバイトのイメージ

2022年10月1日以降順次、新たな地域別最低賃金の運用が開始されます。

福岡県870円→900円、東京都1,041円→1,072円、岩手県821円→854円など、全国の都道府県において30~33円(時間額)の引き上げが決まっています。全国平均は930円から961円(時間額)になりました。

最低賃金は、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金の他、特定の産業ごとに定められた「特定最低賃金」があります。従業員を雇っている企業は、どちらか高い方の賃金を支払う義務があります。

法改正によって働き方が変わるかも?

「働き方」に関わるいくつかの法律が見直された2022年10月。短時間労働者の社会保険加入条件が緩和されたり、育休取得がしやすくなるなどの良い面もあれば、雇用保険料率の引き上げによって手取りが減るなどの不安要素もあります。経営者や人事・労務担当者はもちろん、企業に勤めている多くの人にとって関わりのある法改正なのでしっかりチェックしておきましょう。

参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html

※本記事の情報は2022年10月の執筆時点のものです

文/黒岩ヨシコ

編集/inox.

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