2022年10月1日より、厚生年金保険法・健康保険法の改正法が施行され、社会保険の適用範囲が拡大されます。
今回の社会保険の適用範囲拡大のターゲットは、パート・アルバイトなどの短時間労働者です。月々の保険料や保障内容が変化する可能性がありますので、パート・アルバイトの方は新制度の内容をチェックしておきましょう。
今回は、新たに適用される社会保険の適用範囲や、社会保険の適用によって生じる影響などをまとめました。
1. 2022年10月施行|新たな社会保険の適用範囲・変更ポイント
2022年10月1日から施行される新制度では、パート・アルバイトなどの短時間労働者について、社会保険の適用範囲が拡大されます。
1-1. フルタイムで働く方は従前どおり
フルタイムで働く方については、2022年10月以降も、社会保険の適用範囲に変更はありません。
強制適用事業所または任意適用事業所にフルタイム勤務していて、かつ除外事由に該当しない方は、社会保険が適用されます。
<強制適用事業所と任意適用事業所>
①強制適用事業所
・すべての法人の事業所
・個人の事業所であって、従業員が常時5人以上いるもの(農林漁業、サービス業などを除く)
②任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所で、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けたもの
<除外事由>
・日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
・船員保険の被保険者の人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・後期高齢者医療制度の被保険者の人(健康保険のみ)
・70歳以上の人(厚生年金保険のみ)
1-2. パート・アルバイトなどの短時間労働者は、適用範囲が拡大される
パート・アルバイトなどの短時間労働者については、特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めており、かつ以下の適用要件をすべて満たす場合に限り、社会保険が適用されます。
<特定適用事業所と任意特定適用事業所>
①特定適用事業所
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が、常時100人を超える事業所
②任意特定適用事業所
特定適用事業所以外の事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を厚生年金保険・健康保険の適用対象とする申し出をしたもの
<短時間労働者への適用要件>
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
上記は2022年10月以降に適用される要件ですが、2022年9月以前の要件と比べると、以下の各点が変更されています。
<新制度における変更点>
①特定適用事業所の範囲が、被保険者総数「500人超」から「100人超」へと拡大された
※2024年10月以降は「50人超」へとさらに拡大予定
②見込み雇用期間が「1年以上」から「2か月超」へと短縮された
したがって、以下のいずれかに該当する短時間労働者の方は、新たに社会保険の適用対象となる可能性があります。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が、常時101人~500人の事業所に勤めている方
・見込み雇用期間が2か月超1年未満の方
2. 社会保険が新たに適用されると、何が変わるのか?
社会保険が新たに適用される短時間労働者の方は、これまでの国民年金・国民健康保険から、厚生年金・健康保険へ切り替えることになります。
厚生年金・健康保険への切り替えに伴って生じる影響は、以下のとおりです。
2-1. 保険料の金額が変わる
国民年金・国民健康保険と厚生年金・健康保険では、保険料の計算方法が異なります。
<国民年金と厚生年金の保険料>
①国民年金
1か月当たり16590円(令和4年度)
②厚生年金
1か月当たり標準報酬月額の18.300%
※別途「子ども・子育て拠出金」として、標準報酬月額の0.36%を事業主が全額負担
※標準報酬月額の上限は65万円
<国民健康保険と健康保険の保険料>
①国民健康保険(東京都北区の場合。自治体や国民健康保険組合によって異なる)
所得割額+均等割額
※所得割額は、加入者全員の算定基礎額に対して、医療分7.16%、支援金分2.28%、介護分2.39%(介護分は40~64歳の方のみ)
※均等割額は、加入者1人当たり医療分4万2,100円、支援金分1万3,200円、介護分1万6,600円(介護分は40~64歳の方のみ)
※1世帯当たりの年間上限額は、医療分65万円、支援金分20万円、介護分17万円
②健康保険
1か月当たり標準報酬月額の9.81%(40~64歳の方は11.45%)
※標準報酬月額の上限は139万円
なお、厚生年金・健康保険については、保険料の負担を事業主と労働者で折半します(「子ども・子育て拠出金」については、事業主が全額負担)。
2-2. 老齢年金の受給額が増える
国民年金の加入者が、原則として65歳以降に受給できる年金は「老齢基礎年金」のみです。
これに対して、厚生年金に加入していた期間がある場合は、その期間に納めた厚生年金保険料に応じて、65歳以降に「老齢厚生年金」を追加で受給できます。
<令和4年度の老齢基礎年金・老齢厚生年金の額>
老齢基礎年金(満額) 6万4,816円
老齢基礎年金(満額)+老齢厚生年金※ 15万4,777円
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合の金額
2-3. 健康保険の保障内容が手厚くなる
健康保険の保障内容は、国民健康保険よりも手厚い部分があります。
具体的には、「出産手当金」と「傷病手当金」を受給できる点が、健康保険のメリットです。
①出産手当金
出産日(予定日後の出産の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。
②傷病手当金
業務外の事由による病気やけがの療養のために働けなくなった場合、休業4日目以降、通算最長1年6か月まで支給されます。
出産手当金・傷病手当金の支給額は、いずれも原則として、1日当たり以下の金額です。
支給額=直近12か月間の平均標準報酬月額×1/30×2/3
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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