2023年10月1日から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始される予定となっています。
インボイス制度が開始されると、大半の事業者は何らかの影響を受けることになります。まだ先の話ではありますが、事業者はインボイス制度の開始に備えて、どのような対応を取るかにつき早めにご検討ください。
今回はインボイス制度につき、開始によって生じる影響や必要な準備などをまとめました。
1. インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除※を受けるために、原則として所定の記載事項を網羅したインボイス(適格請求書等)の保存を義務付ける制度です。
※仕入税額控除:事業者が納付する消費税額を計算する際に、売上高に係る受取消費税から、仕入額に係る支払消費税を控除すること。
軽減税率制度によって2種類の消費税率が適用されていることに伴い、買い手・発注側が消費税率および消費税額を正確に把握できるようにすることが、インボイス制度の(表向きの)目的です。
2. すべての事業者はインボイス制度の影響を受ける可能性がある
インボイス制度が開始されると、大半の事業者は影響を受けることになります。事業者が受ける影響として主に想定されるのは、以下の2点です。
2-1. 消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイスの保存が必要
本則課税※による消費税の課税事業者は、仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要となります。
これに対して、消費税の免税事業者※と、簡易課税※による課税事業者は、インボイスの保存義務を負いません。
※本則課税:仕入税額控除の対象となる支払消費税を、実額によって計算する課税方式。
※簡易課税:仕入税額控除の対象となる支払消費税を、売上高にみなし仕入れ率を掛けて計算する課税方式。年間売上高5,000万円以下の事業者に限り選択できる。
なお経過措置により、インボイスを保存せずとも、2023年10月1日から2026年9月30日までの取引については80%、2026年10月1日から2029年9月30日までの取引については50%の仕入税額控除が認められています。
2-2. インボイスを発行できるかどうかで、取引先からの扱いが変わるかも
取引先が本則課税による消費税の課税事業者の場合、インボイスを発行しない事業者との取引については、仕入税額控除を受けられなくなるため、実質的に発注コストが上がります。
そのため、インボイスを発行しない事業者は、取引先から発注を減らされたり、発注金額の値下げを求められたりする可能性がある点に注意が必要です。
3. インボイス制度によってメスが入る「益税」
インボイスを発行できるのは、税務署による「適格請求書発行事業者」の登録を受けた事業者のみです。
適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られます。
現在のところ、年間売上1,000万円以下の零細事業者の多くは免税事業者ですが、そのままでは適格請求書発行事業者の登録を受けることができません。
免税事業者は消費税の納付義務を負わないため、顧客・取引先から受け取った消費税を自分のものにできます。
これは「益税」と呼ばれていますが、インボイス制度の開始によって免税事業者は不利になることに伴い、課税事業者への移行が進む結果、「益税」の大幅な圧縮が予想されます。
インボイス制度には、このように免税事業者の「益税」にメスを入れるという裏の目的があるのではないかと言われています。
4. インボイスを発行するための準備
インボイス制度の開始後にインボイス(適格請求書等)を発行するためには、税務署に登録申請を行ったうえで、所定の記載事項を網羅したインボイスを準備する必要があります。
4-1. 税務署に「適格請求書発行事業者」の登録を申請する
インボイスを発行するためには、税務署による「適格請求書発行事業者」の登録を受けなければなりません。
参考:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
2023年10月1日から登録を受けるには、原則として2023年3月31日までに登録申請を行う必要があるため、早めに申請を行いましょう。
なお前述のとおり、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う際には、併せて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
4-2. インボイスを準備する|記載事項を要確認
インボイス制度は2023年10月から開始されるため、それまでにインボイスを準備しておきましょう。
通常の事業者の場合、以下の事項を網羅した「適格請求書」を発行します。なお、適格請求書の表題は「請求書」「納品書」「レシート」など何でもよく、記載事項が網羅されていればOKです。
<適格請求書に記載すべき事項>
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および軽減税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
不特定かつ多数の者と取引を行う以下の事業者は、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を発行することもできます。
<適格簡易請求書を発行できる事業者>
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者と取引をする場合に限る)
・その他、これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をするもの
<適格簡易請求書に記載すべき事項>
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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