2022年4月から「年金制度改正法(2020年5月成立)」の制度の適用が開始されます。今回は、なかでも「在職中の年金受給の在り方の見直し」のポイントについて詳しく解説していきます。
「在職中の年金受給の在り方の見直し」とは
「在職中の年金受給の在り方の見直し」として、大きな改正点は以下の2点です。
1.在職老齢年金制度の見直し
2.在職定時改定の導入
以下、それぞれのポイントを解説していきます。
1.「在職老齢年金制度の見直し」とは
在職老齢年金制度とは、65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合に、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が「月額28万円」を超えると、年金額の全部または一部について支給停止となる仕組みです。
2022年4月以降はこの「月額28万円」が、65歳以上の人と同じように、「月額47万円」に緩和されます。
なお、65歳以上の在職老齢年金制度については、現行の基準がすでに「月額47万円」となっており、変更はされません。
例えば、年金の基本月額が10万円で、総報酬月額相当額が26万円、合計36万円の場合、現行制度では合計額が28万円を超えるため、年金10万円のうち4万円がカットされていましたが、今後は合計額が47万円を超えないため、年金の全額が支給されます。
出典:日本年金機構ホームページ
「在職老齢年金制度の見直し」のポイント
今回の改正により、年金を受給しながら就業する65歳未満の人は、より働きやすくなります。一度カットされた年金を再び受給することはできないため、年金額の一部または全額停止を気にして、賃金を抑えた働き方を希望していた人も、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が「月額47万円」までは年金のカットを気にすることなく働くことができます。
ただし、「月額47万円」を超えると、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止になります。
高所得者の年金カットは継続されますので、恩恵を受けられるのはおおよそ中間層までに該当する人となります。
2.「在職定時改定の導入」とは
今回の改正とあわせて「在職定時改定」が新設されます。
これまでは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は退職などにより資格を喪失した時にのみ、年金額が改定される仕組みになっていました。
しかし、今回の「在職定時改定」の新設により、2022年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されます。これにより、退職などを待たずに年金を増額することができるようになります。
なお、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者が対象となり、65歳未満の人は繰上げ受給していても、「在職定時改定」の対象にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ
「在職定時改定の導入」のポイント
例えば、65歳以降に標準報酬月額20万円で厚生年金に加入して1年間勤務した場合、「在職定時改定」により、年間で1万3,000円程度(1,100円程度/月)年金額が増額されます。
現行制度では退職時または70歳になるまで年金額は増えませんが、在職定時改定の導入により、就労を継続した結果が早期に「年金額の増加」として実感しやすくなります。年金を受給しながら働く高齢者にとっては、働く意欲の向上につながるだけでなく、経済基盤の充実が期待できます。
「在職中の年金受給の在り方の見直し」のポイント
今回の改正は、就業をしながら年金を受給する人にとってはおおむね朗報ともいえるでしょう。
その反面、就業の継続が難しい人にとっては、メリットがありません。
長寿社会、少子高齢化、定年の延長など、高齢者であっても就業を継続する社会や経済の変化が年金制度に反映された形となります。
高年齢者雇用安定法の施行などにより、企業でも70歳までの継続雇用が努力義務となっています。
できるだけ早期に就業リタイアをして、悠々自適な年金生活を送るといった老後の生活スタイルを希望するより、今後は健康を維持してできるだけ長く働き、少しでも年金額を増額させるといった老後の生活がスタンダードになっていくことが見込まれます。
※データは記事執筆時点での情報。公開後に制度や内容が変更される場合がありますので、最新の情報についてはホームページなどでの確認をお願いします。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
文/家計簿・家計管理アドバイザー あき
著書に「1日1行書くだけでお金が貯まる! 「ズボラ家計簿」練習帖(講談社の実用BOOK)」「スマホでできる あきの新ズボラ家計簿(秀和システム)」他