
医療保険に特約として付加できる先進医療特約。先進医療特約とはどんなものなのか?付加する必要があるのかどうか解説する。
先進医療とは?
先進医療とは、先進医療にかかる費用のことをいい、一般保険診療と異なり全額自己負担となる。ある疾病に対して、保険診療と先進医療を同時に受けた場合には、その保険診療部分はどうなるのかというと、厚生労働大臣が定めた一定の施設基準に該当している医療機関により受けるものであれば、保険診療部分は公的医療保険を受けることができ、その部分は1~3割負担で済む。基準にない医療機関の場合には保険診療部分も含めて全額自己負担となってしまう。
医療保険で付加できる先進医療特約においても、この保険診療と併用できる厚生労働大臣が定めた一定の施設基準に該当している医療機関により受けるものなら、給付が受けられるようになっている。
具体的な医療機関としては大学病院であることが多く、技術と実施機関が指定されている。
(参考)
先進医療を実施している医療機関の一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
具体的には以下のような先進医療技術がある。
・陽子線治療
がん治療の放射線治療のうちの一つ。従来の放射線治療はエックス線のような光子線を使用していたが、陽子線は原子核の陽子を加速させて治療に使用。従来の放射線治療に比べて、腫瘍にピンポイントに照射できるので治療効果が高く、体への副作用が少ないというメリットがある。
・重粒子線治療
これもがん治療の放射線治療の一つで、陽子よりさらに重い炭素イオンを使用する。陽子線同様従来の放射線治療に比べて、腫瘍にピンポイントに照射できるので治療効果が高く、体への副作用が少ないというメリットがある。
なお、先進医療には臓器移植は対象とならない。最近では、先進医療特約とセットで臓器移植も対象とする特約を付加できる医療保険もある。
先進医療特約の保障内容
医療保険に付加できる先進医療特約の給付を受けるには、以下のような条件がある。
①先進医療部分について公的保険の適用がないこと
②厚生労働大臣が定めた一定の施設基準に該当している医療機関により受けるもの
③技術料分のみへの給付
公的保険の適用があり、自己負担が1~3割となっている先進技術には保険金は給付されない。また、前述の通り、厚生労働大臣により先進医療技術ごとに指定された医療機関で受けていることが必要である。給付を受けられるのは、技術料分のみで、その先進医療を受ける際にかかった入院費用等は先進医療特約の給付対象ではない。
先進医療は実際にどのぐらいかかる?
・陽子線治療 150~280万円
・重粒子線治療 300~350万円
先進医療特約は通算2,000万円または一時金1回あたり5~50万円というような付加方法となります。先進医療は1回あたり最高350万円程度が想定されるため、それ以下となると足りない可能性はあります。
先進医療特約の給付としては最高2,000万円まで受給できるのですが、先進医療特約の付加保険料は基本的には月額50~100円程度と非常に安い。
これは、先進医療を受ける確率が非常に低いからだ。
令和元年6末までの1年間で先進医療を受けた患者は日本で39,178人である。そのうち陽子線治療が1,310人、重粒子線治療した人は751人で、令和元年に新たにがんと診断された人が約98万人とすると、先進医療を受ける確率が非常に低いことが分かる。
特約を付加していてもその給付を受ける確率は非常に低いものの、受けるとなればやはり高額となるのでお守りと考えて付加するか、または確率が低いものに長く払い続けても無駄と考えるかで付加するかどうか考えると良いだろう。
(参考)
厚生労働省 令和2年12月10日 令和2年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について
000703575.pdf (mhlw.go.jp)
厚生労働省 令和元年12月13日 令和元年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について
000592183.pdf (mhlw.go.jp)
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文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。