
高齢者の間では、認知症になる方の割合が非常に多くなっています。
相続人や被相続人となる方が認知症になった場合、相続発生時に大きな影響が生じるため、事前対策を行っておくことが望ましいでしょう。
今回は、認知症と相続に関する問題点と、その対策をまとめました。
1. 相続人が認知症であることの問題点
相続が発生した段階で、相続人が認知症に罹っている場合、遺産分割協議に支障が生じることがあります。
1-1. 意思能力がないと遺産分割協議ができない
一般的に、法律行為をするためには「意思能力」が必要とされています(民法3条の2)。
意思能力とは、自らの行為の結果を判断できる精神能力のことです。認知症の程度にもよりますが、判断能力が著しく低下している場合には、法律上の意思能力が欠けていると判断される可能性があります。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。
したがって、意思能力がない相続人がいたとしても、その相続人を遺産分割協議から除外することは認められません。
しかし、意思能力がなければ、遺産分割協議に参加して意思表示を行うことができません。
つまり、認知症の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割が行えないのです。
1-2. 成年後見制度の利用が必要|ただしデメリットあり
意思能力を欠く相続人については、「成年後見制度」を利用することで、遺産分割に関する意思表示ができるようになります。
成年後見制度とは、判断能力の程度に応じて成年後見人・保佐人・補助人を選任し、法律行為について本人をサポートさせる制度です。
ただし、成年後見人・保佐人・補助人には、親族などの近親者が選任されるとは限りません。
成年後見人・保佐人・補助人は、申立てを受けた家庭裁判所の判断によって選任されるからです。
近親者以外が選任された場合、遺産分割トラブルに発展する可能性が高まります。
また、近親者以外の成年後見人・保佐人・補助人には、1か月あたり数万円の報酬を支払わなければなりません。
遺産分割における意思表示をサポートするために成年後見制度を利用すると、上記のようなデメリットが発生し得ることに注意が必要です。
2. 推定相続人が認知症になったら「遺言書」の作成を
推定相続人(将来の相続発生時に相続人となる方)が認知症に罹った場合、被相続人となる方は遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言書を作成すると、被相続人となる方の意思により、あらかじめ遺産の分け方を決めておくことができます。
遺言書によってすべての遺産の分け方を決めておけば、遺言が無効になる場合を除いて、遺産分割協議を行う必要はありません。
そのため、認知症の相続人がいることが原因で生じる遺産分割トラブルを防ぎたい場合には、遺言書の作成が有効な解決策となります。
3. 被相続人となる方は、事前の認知症対策が重要
推定相続人だけでなく、被相続人となる方が認知症に罹る可能性もあります。
前述のとおり、推定相続人の場合は、認知症になった後で対策を講じることができました。
これに対して被相続人となる方については、基本的に認知症になった後では対策を講ずることができないので、実際に認知症になる前の事前対策が重要になります。
被相続人が講ずることのできる主な認知症対策としては、以下の例が挙げられます。
3-1. 任意後見契約を締結する
任意後見契約は、将来判断能力が不十分となった場合、あらかじめ定めた任意後見人に財産の管理を任せるという内容の契約です。
前述のとおり、成年後見人・保佐人・補助人は家庭裁判所の判断で選任されるため、本人やその親族が自由に選ぶことはできません。
これに対して任意後見人は、契約によってあらかじめ自由に指定しておくことができるメリットがあります。
将来認知症に罹ることが不安な場合は、事前対策として任意後見契約の締結も検討するとよいでしょう。
3-2. 遺言書を作成する
判断能力が十分あるうちに、財産の分け方を決めておきたい場合には、遺言書の作成がもっとも簡便な手段です。
遺言無効や偽造・変造等のリスクを防ぎたい場合には、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
また、自筆証書遺言についても、現在では法務局における保管制度が整備されているため、利用を検討するとよいでしょう。
3-3. 家族信託を設定する
家族信託は、信頼できる親族の誰かに、財産の管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託には以下に挙げるメリットがあり、近年注目されている相続対策・認知症対策の手法となっています。
・実際に判断能力が低下する前から効力を発生させることができる
・財産の管理、処分についてのルールや方針を柔軟に決められる
・孫の代まで財産の承継方法を指定できる
など
さまざまな相続対策・認知症対策の方法の中から、ご家庭のご状況に合わせて、適切な方法をご選択ください。
(各方法のメリット・デメリットやコストなどについては、弁護士のアドバイスをお求めください。)
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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