
2021年10月末時点で、国税庁はNFTの課税について正式見解を発表していない。そこで同庁が2020年12月18日付けで発表した「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」を中心に、どのように課税されうるかを推測していこう。論点は所得税が「いつどのようなタイミングで課税されるのか」また「取得の種類は仮想通貨と同じ雑所得なのか」だ。
まずNFTは仮想通貨と同じく扱われるのか。資金決済法第一章第二条5項には、仮想通貨(暗号資産)について〈対価の弁済のために不特定の者に対して使用する(後略)〉ことができるものと示されている。NFTはこれに当たらないため、仮想通貨とは扱いが異なる可能性が高いため、仮想通貨と同じ「雑所得」ではなく、「譲渡所得」で計算するのが良いのでは、との見方が強い。また、仮想通貨は他の仮想通貨と交換した時点で課税対象となるが、NFTが仮想通貨に当たらないなら購入時点での課税計算は不要だと考える見方もある。
NFTの課税はどうなる?
●NFTを購入したときは課税対象にはならないかも
●売却した場合には利益分が課税対象に
●NFTの売買で得た利益は譲渡所得で計算する可能性大
副業でNFTクリエイターとして活動する場合の注意点
NFTを個人事業主として販売した場合、その売上高は、販売時点の日本円換算額を計上する。しかし、年内にその仮想通貨を日本円に交換した場合は、交換時点の価格を計上する。例えばNFTがETH1枚で売れたとして、その時点で1ETH=10万円だったとすると、売上は10万円。その後、1ETHを20万円で売却した場合は、売上高を20万円として計上する必要がある。
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