
令和3年度は住宅取得にかかる節税制度が充実している。そのうちの家族から受託取得資金を贈与されたときの非課税制度について紹介する。
贈与税とは?
住宅取得には大きな資金がかかるため、家族が資金を援助してくれる場合もあるだろう。
ただし、例え家族からの資金援助でも贈与とされ、受取ると所得とされ税金がかかる。
このように、他の誰かから資金を受取ったときにかかる税金を贈与税という。贈与税は、渡した人ではなく受取った人に対して課税される。
贈与税には、1年間(1/1~12/31)に110万円の基礎控除があり、贈与で受取った金額が110万円以下なら贈与税はかからない。また、扶養者からの生活費や学費の支給に対してもかからない(ともに確定申告不要)。
ただ、住宅購入資金となると110万円を超える大きな金額となり、生活費ではないため、例え親からの贈与であっても贈与税がかかる。例えば、親から1,000万円の贈与を受けると177万円(※)もの税金がかかり、結局住宅購入に使えるお金は実質823万円となってしまう。
※贈与税の計算
特例贈与財産用の特例税率(直系尊属から20歳以上の者への贈与)
{(1,000万円-基礎控除110万円)×30%}-控除額90万円=177万円
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税とは?
直系尊属である父母や祖父母から住宅取得にかかる資金を贈与してもらったときに、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度がある。今のところ、この制度は令和3年12月31日までの制度となっている。
<非課税枠>
■省エネ等住宅(耐震、省エネ、バリアフリー住宅)
1,500万円
■上記に該当しない住宅
1,000万円
上記枠内での住宅取得にかかる贈与であれば、贈与税がかからない。
<令和3年度の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度のポイント>
①令和2年度と同水準の非課税枠
もともと令和3年4月から非課税枠が1,200万円に下がる予定だったが、税制改正で令和2年度と同水準の1,500万円まで引き上げられた。
②独身、DINKS向けの住宅にも使える
もともとファミリー層が住む50㎡以上の住宅向けの制度だが、年収1,000万円以下なら40㎡以上50㎡未満の住宅にもこの非課税枠が利用できる。
令和3年では非課税制度が、独身、DINKS向けの住宅取得資金にも使うことができ、非課税枠も1,500万円に拡充され、1,500万円までなら非課税で住宅取得にかかる援助を受けられる。
非課税制度利用の注意点
直系尊属からの住宅取得資金の贈与にかかる非課税制度を利用するのは、主に以下のような注意点がある。
①直系尊属(父母・祖父母)からの贈与
贈与をする者は受けた者の直系尊属でなければならない。
例えば、住宅の名義が夫であるのに対して、妻の父から贈与を受けた場合は非課税にならない。夫が住宅ローンを支払っていくような場合は、贈与は妻が受け、その資金金額に応じて住宅及び土地の持ち分を分ける必要がある。
②契約の締結日は令和3年12月末まで
この非課税制度は現行令和3年12月末までとなっているため、契約は令和3年12月までに行い、令和4年3月15日までに贈与を受けた資金を住宅取得資金に全額充当し、居住している必要がある。(どうしても居住できない場合は遅滞なく居住するようにし令和4年12月末までに必ず居住していること)
③贈与を受ける人の条件
贈与を受ける側は20歳以上で、年収2,000万円以下である必要がある。住宅面積が40㎡以上50㎡未満の場合は年収1,000万円以下である必要がある。
④必ず確定申告が必要
非課税で税金がかからない場合でも確定申告をしなければならない。
住宅ローン減税の特例を受けるなら初年度は必ず確定申告が必要となるため、合せて贈与税の非課税の特例を受ける申告も行ってほしい。申告をしていないと、非課税が適用されず課税されてしまう恐れがあるため必ず申告しよう。
手続のポイント
この直系尊属からの住宅取得資金の贈与にかかる非課税制度は、贈与税がかからない場合でも必ず確定申告が必要になる。
贈与を受けた翌年の令和4年2月1日から3月15日までの間(e-TAXなら1月中旬から可能)に、非課税の特例を受けるための確定申告が必要になる。
確定申告時には主に以下の書類は必要になる。
①戸籍謄本
②住宅取得の契約書の写し
③登記事項証明書
上記書類を添付し、贈与税の申告書第一表(計算書)と第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)を記入する。または、e-TAXを使って電子申告する。
令和3年度は住宅購入に対する節税制度が充実
令和3年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を低減するために住宅取得に対する節税制度が充実している。
住宅ローン控除は本来10年のところ13年になり、非課税制度同様本来適用されてなかった40㎡以上50㎡未満の住宅も適用される。非課税制度も縮小される予定だったものが令和2年度並みの非課税金額となり、住宅面積が40㎡以上50㎡未満でも適用できるなど、住宅取得者にとっては節税制度が充実している年である。
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