「保険申請」は申請する側も、認定する保険会社側もどちらも人間が判定するので、判定する側の尺度次第で同じ被害でも認定される場合と全額否認される場合が生じる現実がある。
そのため人の判断を少なくするためにもわかりやすい根拠資料をどれだけ現地や、過去に溜めておけるかが重要になる。
今回ミエルモは、2020年3月から2021年1月までの火災保険の申請(1,848件)の結果から、火災保険申請時に否認される理由を集計。ランキングとして発表した。
火災保険申請で否認される理由ベスト5
1位:経年劣化と判断されるケース
圧倒的に多いのがこの理由だ。保険会社と申請会社で認識が違うや、はっきりとして被害前の証明資料がないと、保険会社が頑なに認めてくれない場合は否認となることがある。
解決法:新築で購入の場合は適時建物調査の資料を保管しておく、中古購入であれば購入時の状況を残しておくと、いつまではなかったのでいつ以降の被害であるということもわかる。またその時は錆てなかったので、台風により破損したので錆がでてしまったなどというのも資料があると説明しやすい。
2位:保険加入前からの被害とされるケース
こちらも1位のものと似ているが、被害の程度により保険加入時より前の被害だと思うと指摘された時にそうではない根拠資料がないと口頭のみの説明となるので否認される率が上がる。
また保険会社はストリートビューなどでも被害を確認するので、ストリートビューで加入前から被害があるのがわかる場合はミエルモでは申請対象外にもなる。
3位:加入している補償と被害が相違したケース
風害での被害と認識していたが、保険会社は破損被害と認識し相違が生まれたときに、風害と破損の両方の補償に加入していたら問題ないが、どちらかしか加入していないとそもそもの補償対象外となるので、一切認定されなくなる。
4位:軽微な被害で直す必要なしとされるケース
被害はあるけれど直すほどでもないと指摘される場合がある。これも被害に対する認識が違うとなぜ直す必要があるのか、直すならここまで必要などの根拠とともに説明をする。
5位:免責金額に被害額が届かないケース
免責とは被害があり、保険金が支払われる時に差し引かれる自己負担分。免責が付いた契約内容の場合はその額が引かれる。また免責の額も契約内容により1事故あたり、5万、10万、20万、30万、50万、100万などがある。
そしてこの免責は被害全体での保険金認定額から引かれるのではなく、1事故あたり免責額が増エル。そのため1か所5万円の被害が20か所で100万認定されても免責が1事故5万円なら認定額全部免責で相殺されなにも保険金は受け取れないのでなのための保険になることが多いので見直しをおすすめする。
自然災害被害ってなに?
自然災害被害とは主に、風、雪、地震によって建物の屋根、雨樋、外壁、フェンス、カーポートなどが破損等が起きたことを指す。
火災保険は加入している補償内容に火災以外に風害、雪害、破損などの補償が付帯していれば被害があった時には申請可能となる。地震保険は火災保険とは別に加入が必要になるので、加入の有無を確認すること。
自然災害被害と、経年劣化被害の違いとは?
自然災害被害は前段にて説明した通りで、経年劣化被害は建物の年数等による劣化による被害(錆、腐敗、金属などの性質による変色、虫食いなど)だが、この自然災害被害と、経年劣化被害のどっちかを見極めるのは専門家でも難しい。
なぜ自然災害被害と、経年劣化被害を見極めるのが難しいのか?
それは台風などの強風や、いきなりの突風時の前と、後で記録が残っていないからだ。この問題により、ミエルモと保険会社で認識の相違が起こることがあるので、専門的な角度から自然災害被害と判定してもらいやすい根拠を資料として多く付けることで認定率が変わってくる。
構成/ino.