休眠預金になったことに気がつかず、しばらくそのままにしてしまった場合、その間の利子はどうなるのでしょうか?
また、休眠預金は相続人が引き出し可能なのでしょうか?
移管された休眠預金の利子はどうなる?
結論から言えば、預け先の金融機関から預金保険機構へ移管された休眠預金にも、利子がつきます。
旧預貯金などの元本に、元の預貯金契約に基づく利子相当額を加えた額となり、元の預貯金契約どおりの額を引き出せます。引き出しには期限がありません。
相続人は休眠預金を引き出せるの?
預金者が亡くなった場合には、金融機関所定の手続きを経て、その相続人が休眠預金を引き出せます。
必要となる手続きについては、取引のあった金融機関に問い合わせて下さい。引き出しには期限がありません。
文/中馬幹弘